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(株)会社の登記を5年以上忘れています。全役員重任ですが申請書の書き方がわかりません。法務省のホームページには、通常の申請書式が掲載されています。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
この中の『・04~07株式会社役員変更登記申請書(役員全員重任ほか)』を参考に自分で作成したいのですがやり方を教えてください。赤字会社でお金が無いもので自分でしたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

追記です。


平成13年10月30日重任ということであるならば、取締役は平成15年の決算期にかかる定時総会が開催されるはずであった時期の最終日に「任期満了退任」し、監査役は平成16年の当該時期に「任期満了退任」します。
「辞任」ということは通常ありません。
そして今回の臨時株主総会によって「全員就任」となります。

どうしても重任でつなげたいということであるならば、取締役について平成15年度に重任、平成17年度に重任という2つの登記を行い、監査役については平成16年度重任という登記を行うこととなります。
これら3つを一括申請することは可能かと思いますが、それぞれ議事録が必要になります。

いずれにしても「選任懈怠」または「登記懈怠」となりますので、裁判所より過料納付の通知がくることには変わりありません。
どちらが高いか安いかについてはわかりかねます。

なお、登記簿・定款等を確認していませんので、一般人として回答しておりますことをご了解下さい。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。『任期満了退任』と「全員就任」で作成してから相談窓口で相談してみます。法務局に電話で確認すると作成した申請書を相談員が見てくれるそうです。電話応対は親切でした。

お礼日時:2006/02/28 21:31

【選任懈怠の場合】



・06株式会社役員変更登記申請書(役員全員辞任,就任)
の辞任を任期満了退任に置き換えて考えることです。

任期満了時期は、定款条文が「就任後○年内の最終の決算期にかかる定時総会集結の時まで」となっているようなケースでは○年目の定時総会が本来開催されなければならなかった期限の最終日になります。

議事録等の案文を作成し、管轄登記所の相談係で確認修正すればいいでしょう。
その後に正しい書面を作成して申請することになるでしょう。

なお、登記懈怠とは役員の選任はしていたが登記だけを忘れていたというケースです。
いずれにしても登記後、おそらく10万円程度(金額は自信なし)は過料(罰金のようなもの)の通知があることと思います。


※注:記載例にあるとおり、資本金1億円を超えない会社については登録免許税は1万円です。
3万円ではありませんので、ご注意下さい。
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記載されているURLの申請書にうめていくだけなのですが、



まず「商号」「本店(の所在地)」を記載し、
「登記の事由」は記載されているままでいいです。

「登記すべき事項」は、役員の変遷内容を書くのですが、詳しい内容がわからないとちょっと説明が難しいです。

「登録免許税」は3万円になります。

「添付書類」は就任および辞任する役員の人数分の書類を添付してください。

なお、提出書類を束にしなければいけないのですが、一番上にこの申請書がきます。2枚目は白紙の用紙を一枚もってきて、ここに3万円の収入印紙を貼り付けます(登記印紙というものもあります。間違えないように!)。なお、申請書と白紙の間に実印で割り印を忘れずしてください。3枚目から株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書(人数分)、辞任届(人数分)を重ね、左端をホッチキスでとめます。

なお、束にする添付書類はコピーでもかまいません。コピーしたものすべてに、「原本と相違ありません ○○株式会社代表取締役○○ (実印押印)」と書いて、添付書類の実物を添えて提出すれば、原本還付といいまして、原本は返還してくれます。

なお、法務局には相談窓口がありますので、そちらで申請方法や書き方を教えてくれますよ。

この回答への補足

早急のご回答ありがとうございます。前回の登記は役員全員が『平成13年10月30日重任』です。
(役員は全員が同居している家族です。株主も家族です)
登記すべき事項を書いてから法務局の相談窓口に行って見ます。相談コーナーがある事は知りませんでした。

補足日時:2006/02/28 13:45
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