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司法書士試験の 受験生、合格者の方に聞きます。

取締役選任することについての定めがある種類の株式を発行することができる。
ただし、指名委員会等設置会社。公開会社は当該種類の株式を発行することはできない。


取締役選任の種類株は発行する株式の内容の登記に関することはなぜ、テキスト(ハンドブックにも記載ない)にのっていない理由わかりますか?

A 回答 (1件)

「法学」カテの質問への回答にも書きましたが,会社によってまちまちだからです。



まあ,基本的には決まっているんですけど,そこに例示したようなものだけではない。会社の都合によって変わるものだから,事例として示すことでそれが弊害になっては困る。

そういう事情があるのだと思います。
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