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株式会社の取締役と会社との利益相反行為に対する取締役会の承認は当該利益相反行為の効力発生要件ではない

利益相反行為についての会社の承認は登記原因の日付に影響を及ばさない


なぜですか?

A 回答 (1件)

判例は,「承認は,事前に限らず,事後になされたときは,当該法律行為は初めから有効となる」(東京高判昭和34.3.30)としています。



また,承認がなかった場合でも,会社は取締役に対してその無効を主張できるものの,第三者との関係では,取引の安全の見地より,第三者が悪意であることを主張立証して始めてその無効を第三者に主張しえる(最判昭和43.12.25)とされています。

善意の第三者相手の場合には,法律行為の発生原因日付を問題にできないので,それを効力発生要件だとは言えないということです。

まあ,登記に関しては,事後的に無効になると登記という公的な公示に問題があったことになってしまい,それはそれで取引の安全を担保できなくなってしまうので,法律行為の日付とは関係なしに,ただ承認があったことを確認してから登記することになるんですけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございま
した

お礼日時:2022/05/22 10:31

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