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“会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、その会社の所得の金額の計算上、適正な利率により計算した利息相当額が益金の額に算入される。”
とありますが、無利子=利子が取れない=損をするのになぜ益金なのでしょうか。

A 回答 (1件)

いくつかの例外を除いて会社から役員への金銭貸付では利息を取らないとなりません。


そして利息を現実に取ったかどうかに関わらず、国税庁から示されている利率で利息を取ったとみなして利益を計算して法人税を課すということでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
会社から役員への金銭貸付では利息を取らないといけないのですね。その前提の理解がありませんでした。
わかりやすく説明いただきありがとうございました。

お礼日時:2022/12/22 17:28

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