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特別受益証明書は、法定代理人である親権者が作成できます。(利益相反行為に該当せず、事実を証明する行為に過ぎないから)
しかし、親権者が特別受益証明書を作成することにより、その特別受益者である相続人は、相続財産から資産を相続する権利を失ってしまうかもしれません。

なぜ、立法者は法定代理人である親権者が作成できるとしたのですか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。どう、相続人の紛争を防ぐのにつながるのですか?
    特別受益もらっていないのに勝手に作られ、相続出来なかったと揉める可能性もあるのでは?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/01 22:58

A 回答 (2件)

未成年者の財産管理は親権者が行っているので、親権者がそれを証明するのに最も適しているからですね。



どうして利益相反行為にならないのかを考えてみましたか?

特別受益は、特別受益証明書を作る時に発生するのではなく、特別受益となる贈与を受けた時(つまり過去のことで、もう誰にもその事実を変えることはできない)に生じています。

そして未成年者の財産は、未成年者が成年に達するまでの間は、親権者が管理します。負担付ではない贈与であれば未成年者が単独で受けることもできますが、その後の当該贈与財産の管理は、法定代理人である親権者が行います。お小遣い程度の贈与であれば親権者が知らないこともあり得ますが、特別受益にあたるほどの贈与であれば、親権者が知らないほうがおかしい(親権者に課せられている未成年者の財産管理をしていないから知らないのだということになってしまう)ということです。
まともな(法律が想定している)親権者であれば、特別受益にあたる贈与の事実は、特に調べなくても知っているはずだということです。

そして過去贈与が行われていたことを証明するだけですから、別に利益が相反するわけでもありません。
であるならば、特別受益証明をするためだけに特別代理人を選任してもらう必要なんてありませんよね。

引っ越し後の荷ほどきができていないために、うちの六法がどこにあるのかわからないので根拠条文が示せていません(ネットで調べて示すのなんて面倒だから)が、未成年者の財産管理は民法第4編にあったはずですし、未成年者と法定代理人の利益相反についても同じあたりに規定されているはずです。読んで確認してみてください。
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特別受益証明書は、相続人が相続財産から特定の金品を受け取る権利を放棄することを証明する書類です。

このような特別受益証明書を作成することにより、相続人は相続財産から特定の金品を受け取ることを放棄することができます。

法定代理人である親権者が特別受益証明書を作成することによって、その特別受益者である相続人は、相続財産から特定の金品を受け取る権利を失うことがあります。しかし、このような制度が設けられた背景には、相続人間での争いや紛争を未然に防ぐことが狙いとされています。

親権者が作成した特別受益証明書は、相続人が自己の意思で放棄した権利を証明するものであり、相続人自身が作成するものと同様の効力を有します。また、相続人が未成年である場合や成年後も制限行為能力者である場合、その法定代理人が特別受益証明書を作成することが必要となります。

したがって、立法者が法定代理人である親権者が特別受益証明書を作成できるとしたのは、相続人間での紛争を未然に防ぐためであり、相続人が未成年である場合や制限行為能力者である場合にも対応するためだと考えられます。
この回答への補足あり
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