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遺産相続で知りたいのですが、
私の父、母は、45年前から「別居」をしていて
次男が、父親 長男が、母親の元で
暮らしていて、別居後は、お互い音信不通でした。

 15年前に父親が、他界したのですが、
父親の元にいた次男の話では、
亡くなった際に資産(預貯金、保険)を
父親の兄弟が、全て持っていったそうなのです。

 ただ、父親は、「生活保護受給者」なので、
資産(預貯金、保険)が、あったとは考えにくく
法定相続人 3位の兄弟が、音信不通とはいえ
配偶者、法定相続人 1位の子供の了承なしに
資産(預貯金、保険)を受け取る事は可能でしょうか?

 次男の話では、保険は、
叔母が、保険外交員だからできた!と
 個人的には、単に保険金の受け取り人が、
兄弟だったのでは?と
(もしかしたら掛け金も兄弟が払っていたとか)

 戸籍謄本、印鑑証明等の書類が
必要なので配偶者、法定相続人 1位の子供の
了承なしには、出来ないと思うのですが、どうでしょう?

・「生活保護受給者」でも、資産(預貯金、保険)ありますか?
・法定相続人 3位の兄弟が、預貯金を自由にできますか?

 恐らく、10年以上経過しているので
時効だと思いますが・・・

質問者からの補足コメント

  • >「行方不明」だったとしたらできます。

     次男、長男は、連絡を取れる状態なのに
    兄弟が、故意に銀行に「行方不明」という
    嘘をつけば!という事でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/29 18:13
  • >父親が亡くなったときに、母親は離婚していますから相続権はありません。

     質問文に書きましたが
    「別居」で戸籍謄本にも離婚とは、なっていません

    >父親の兄弟の犯罪行為ですね。

     父親の子供にわからないように
    父親の兄弟が好き勝手に可能という事ですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/29 18:36
  • >遺言書の有無を確認するのが先です。

     遺言書はありませんでした。

    >しかし、銀行に誰も知らせず、
    >凍結されないうちに現金化してしまった可能性大です。

     そもそも、ナマポが、預金あるのでしょうか?
    次男は、通帳を見たと言っていますが、
    額面は、見ていないので個人的には、
    無いに等しい額なのでは?と思っています。

     事実 亡くなる前に役所から
    長男へ援助の要請をするような郵便物が届いたので

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/29 18:42

A 回答 (3件)

>資産(預貯金、保険)を父親の兄弟が、全て持っていった…



預貯金・現金を持っていったのなら、窃盗罪です。
司法へ訴えて良い案件です。

ただ、父が
「全財産を兄弟 (本名明記) に」
と書いた、法的に有効な遺言書を残しておいたのなら、話は違ってきます。

遺言書の有無を確認するのが先です。
保険金については、

>個人的には、単に保険金の受け取り人が、兄弟だったのでは?と…

生命保険金は、故人の財産 = 遺産ではなく、証書に記名された受取人の固有財産です。
受取人が父の起用代になっていたのなら、あなたがたは何も争えません。

>戸籍謄本、印鑑証明等の書類が必要なので配偶者、法定相続人 1位の子供の…

銀行が死亡を知って口座を凍結してしまえば、確かにそれらがないと引き出せません。

しかし、銀行に誰も知らせず、凍結されないうちに現金化してしまった可能性大です。

>恐らく、10年以上経過しているので時効だと思いますが…

父の旅立ちを知ったのはいつですか。
あっ、次男さんが父と一緒に暮らしていたのなら、リアルタイムで知っていたのですね。
それなら確かに事項で、今さらどうしようもありません。
「後の祭り」とあきらめましょう。
この回答への補足あり
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父親が亡くなったときに、母親は離婚していますから相続権はありません。



父親の子供は、長男と次男ですから、この2名で相続することになります。

長男と次男が生きているわけですから、父親の兄弟に相続権はありません。

どれだけの遺産があったのかは分かりませんが、父親の兄弟が好き勝手にすることはできません。

長男と次男による遺産分割協議書もないでしょ。

父親の兄弟の犯罪行為ですね。
この回答への補足あり
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「行方不明」だったとしたらできます。


銀行(貯金)もおろせます。

その後に第一相続者が出てきて争う場合、銀行は責任を負いません。
確かそれなりの念書?誓約書?を相続人が書くと思います。

あとは第三位相続者を訴えて…という感じですね。
この回答への補足あり
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