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妻の個人年金保険(未払年金現価の受取人)

自分は64歳、妻は63歳です。保険者、被保険者者とも妻の個人年金保険の払込が先月終了、5年間の据置後、2028年から10年間の確定個人年金です。

妻は死亡給付金の受取人を長男にしていたので、それを自分に変更しました。未払年金現価の受取人も自分に変更依頼しましたが、保険会社によれば"法律に基づき、約款の通り受取人は法定相続人となります"とのこと。ネットでいろいろ調べてみましたが、そんな法律は見当たらず、何故配偶者である自分が受取人になれないのか理解出来ません。

法定相続人は自分、長男と次男です。家族関係は現在とても良好ですが、今後15年間で万が一関係悪化する可能性も否定は出来ないので(特に、今後長男と次男が結婚して配偶者を持つと)、未払年金現価の受取人は自分としておいた方が将来に禍根を残さないと思う次第です。

どなたか教えて頂けませんか?

A 回答 (1件)

未払年金現価が、


>何故配偶者である自分が
>受取人になれないのか

単純です。
奥さんの財産だからです。

死亡給付金は、死亡保険金ですから、
死んだときに受取る相手を明確に
できるというかするべきなのですが、
未払年金現価というのは、
奥さんの財産そのものであり、
奥さんが死んだら奥さんの遺産
となるのです。

現金を銀行でなく、保険会社に
預けて(運用して)いると
考えてもらえばいいです。

>未払年金現価の受取人は自分
>としておいた方が将来に禍根を
>残さない
そう思うのでしたら、
奥さんに遺言を書いてもらい、
未払年金現価の受取人は夫に
相続する。
と明記してもらってください。

当然のことながら、奥さんの
意思にもとづき、法定相続人
全員に相談したうえで、
奥さんにしたためてもらうのです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。クリアになりました。

保険料払込み完了、現在5年据置期間なのでこれも"財産"と漠理解していたのですが、年金支払開始前は"財産"ではなく、あくまでも死亡保険期間との建て付けということですね。

お礼日時:2023/08/26 05:28

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