
養老保険の契約期間20年、年間支払額10万円、満期時受取額240万円です。
最初の10年間
契約者:父、保険料負担者:父、被保険者:子(私)、満期時の受取人:父
その後の10年間(名義変更しました)
契約者:子(私)、保険料負担者:母、被保険者:子(私)、満期時の受取人:子(私)
今月満期を迎えます。3年前に父が亡くなりました。
どのような税金が発生するか調べてみましたが、あまり自信がありません。
間違った箇所がありましたらご教示お願いいたします。
父が支払っていた最初の10年は贈与でも相続でもなく、満期受取時に一時所得となり
収入金額:240万円の半分の120万円
必要経費:10万円×10年の100万円
所得は20万円。50万円以下なので他に一時所得がない場合は確定申告不要。
また、240万円の半分の120万円は母からの贈与となり、
贈与税は120万円-基礎控除額110万円×10%=1万円。税務署に申告。
父が支払った100万円は経費になると解釈していますが合っていますか?
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>贈与税は120万円-基礎控除額110万円×10%=1万円…
これ小学校で算数のテストなら×です。
(120万円-基礎控除額110万円) ×10%=1万円
>父が支払った100万円は経費になると解釈していますが…
「経費」という言葉は適切でありませんが、掛け金総額を引き算してよいことはそのとおりです。
その他おおむね合っていますよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
NO3です。
補足しておきます。贈与税は「父から貰ったお金がいくらで贈与税がいくら」「母から貰ったお金がいくらで贈与税がいくら」と贈与者別で計算することはしません。
「贈与を受けた人が年間にいくら贈与を受けたのか」で計算します。
「父から100万円貰った。基礎控除額110万円以下なので贈与税が出ない。
同年に母から100万円貰った。これも基礎控除額110万円以下なので贈与税が発生しない。」
という式ではなく
「父から100万円、母から100万円。合計200万円を一年間に貰ったので、200万円ー110万円(基礎控除額)=90万円に贈与税が課税されます」
が正。
No.3
- 回答日時:
保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合に該当。
全額贈与税対象です。
一時所得ではありません。
なお生命保険契約者の変更時の税については下記を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05. …
No.2
- 回答日時:
意味不明な回答があるので回答します。
もっと単純です。
養老保険は満期や解約の時に
所得となったり、贈与となったりします。
お父さんとお母さんが保険料を負担し、
満期に子のあなたが全額受け取るなら、
全額贈与となり、贈与税が課せられます。
240万受け取るなら、
240万ー基礎控除110万=130万
130万×10%=13万
贈与税が課せられることになります。
贈与税は受け取った人(受贈者)が
納税するものです。
240万父と母から受け取った
というだけです。
デマに惑わされないようにご注意下さい。
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