
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
【別に、相続人として特別な権利が生じるわけではありませんね。
】代表相続人は、簡単に言うと、
【相続人の代表として銀行等の金融機関や法務局(登記所)等の外部機関や司法書士、税理士等に対し、いろいろな手続きをする人】
ということにすぎませんので。
とはいえ、
誠実できちんと事務手続きを行うことができる人を選ぶことが望ましいですね。
さまざまな手続きを速やかに行うことが必要ですので。
例えば、代表相続人が行うことについては、下記のとおりです。
●遺産相続に伴う司法書士との対応窓口
●被相続人名義の固定資産税の納税通知書の受け取り
●相続税を申告する際の手続きを依頼する税理士の対応窓口
●被相続人に係る金融機関での相続財産の払戻しや名義変更の手続き
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