重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

複数の相続人の中の一人が、全員に無断で代表相続人を名乗ったとすると、何らかの権限が生ずるものですか?

A 回答 (5件)

【別に、相続人として特別な権利が生じるわけではありませんね。



代表相続人は、簡単に言うと、
【相続人の代表として銀行等の金融機関や法務局(登記所)等の外部機関や司法書士、税理士等に対し、いろいろな手続きをする人】
ということにすぎませんので。

とはいえ、
誠実できちんと事務手続きを行うことができる人を選ぶことが望ましいですね。
さまざまな手続きを速やかに行うことが必要ですので。

例えば、代表相続人が行うことについては、下記のとおりです。

●遺産相続に伴う司法書士との対応窓口
●被相続人名義の固定資産税の納税通知書の受け取り
●相続税を申告する際の手続きを依頼する税理士の対応窓口
●被相続人に係る金融機関での相続財産の払戻しや名義変更の手続き
    • good
    • 3
この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。ただ、この場合は独断で代表を名乗っているので、どうかと思いますが。

お礼日時:2025/05/31 09:02

相続手続きの際に有効なのは「遺産分割協議書」です。


相続人の代表(を名乗る者)が勝手に何かできるわけではありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

早速のご教示ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/30 15:05

法律がそうさせませんのでご安心ください

    • good
    • 1
この回答へのお礼

意味ないという事ですね。

お礼日時:2025/05/30 15:06

行政事務としては、未分割の不動産に掛かる固定資産税納付書が、代表相続人宛で届くだけです。



法務局や銀行等には何の意味もありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます。犠牲的行為という事でしょうか。

お礼日時:2025/05/30 15:12

代表相続人になるには、遺産分割協議書に相続人全員の署名・実印押印、印鑑証明書が必要です。


 それが無ければ代表を名乗っても無意味だと思いますけど。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/30 15:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A