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こんにちは。お世話になっております。
まず、私の祖母の父親(曾祖父、現在死亡)は
地主?だったらしく、株などの資産を持っていたそうです。
ここで、はっきりしていないのは、私自身が確認できる書類などが一切なく、伝聞によるものだからです。
祖母には妹がいて、その曾祖父は死亡した時の相続として、ほとんどを(私の)祖母に譲ったそうです。
2年半前、祖母がなくなってから、その妹は祖父や私などに、そのときのお金(曾祖父からの相続)をもらってないからよこせ、と言ってきているのです。
ただ、そんな大金やそれらしきもの(株など)は見当たらなく、挙句の果てには、祖父(健在)からも私が取ったんじゃないか?といわれるようになりました。
曾祖父がなくなったのは20年ほど前です。祖父は祖母から一切聞いてないそうです。(頼りない話ですが)

この場合の相続の金額は、どのように決定するのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

#8です。



変な欠き間違いをしました。

>この主文に関しては、
じゃなくて、
主文とその理由に関しては

です。ごめんなさい。m(_ _)m

この回答への補足

訂正ありがとうございます。

補足日時:2003/07/31 17:40
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この回答へのお礼

今回は、たくさんのご助言ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/01 09:40

何度もすみません


訂正です
>つまり、相続回復請求権は請求される側(この件では曾祖父)の利益のためにあるということでしょうか?
*亡祖母でありその相続人ということになります

修正です
>>真性相続人間でも 適用される余地があるという判例
というより、原則適用されるとの判断を示した判例だと、解釈すべきではないでしょうか?

1.共同相続人間の相続争いに本条が適用されるか?
共同相続を原則とする今日では、遺産分割が共同相続人の一部を排除して行われる場合に、この排除された相続人から他の相続人に対する権利主張もまた相続回復請求に当たり、短期消滅時効に服するのかが問題になる。
最大判昭53.12.20(前出)では、多数意見が、「本条の適用を否定すべき理由はない」としている。但し、「共同相続人の一人又は数人が他の共同相続人の相続権を侵害していることにつき善意無過失であるとき限り、本条の適用がある」としている。という意味です

この回答への補足

訂正ありがとうございます。

かなり理解が深まりました。

補足日時:2003/07/31 17:46
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この回答へのお礼

今回は、たくさんのご助言ありがとうございました。
ポイントの差がお礼の度合いの差でないことをご理解下さい。

お礼日時:2003/08/01 09:41

>つまり、相続回復請求権は請求される側(この件では曾祖父)の利益のためにあるということでしょうか?


*大叔母様のことです
>この場合の「請求するもの」は祖母の妹で、
「請求されたもの」は曾祖父ではなく、祖母、つまりは私どもということでしょうか?
*そうです。
>ここで、知らずに侵害している、とはどのような場合でしょうか?
*共同相続人の一人が単独に相続したものと信じて疑わず
相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人が何ら関心を持たず、異議も述べなかった等の事情があった場合に時効の成立が認められています。

今回の場合、20年前の相続財産についてであること、孫である貴方まで巻き込んで大変複雑そうです。
又、祖母の子である父上又は母君はどう感じていられるのでしょうか?

>>というより、原則適用されるとの判断を示した判例だと、解釈すべきではないでしょうか?
:共同相続人のうちの一人又は数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分をこえる部分について、当該部分の表見相続人として当該部分の真正共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分であると主張してこれを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合には適用できうるということですね。
>>なお、時効の規定は常に、「請求するものが使うものではない」のは当然です。真性の権利者の
請求権を消滅させるのが時効ですから、請求する者が時効を援用する意味はありません
*当然だと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。

>大叔母様に穏やかに話をして、納得していただいてはいかがですか?

ここについて、ややこしかったので説明を省略していました。
この問題が、孫である私に降りかかっている理由は、
私の両親は20年以上前に離婚しており、また、父は、
10年前に亡くなっているからです。

補足日時:2003/07/31 17:42
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#2,3です。


#4と5の方がおっしゃる最高裁判例(最大判昭53.12.20)は、テキスト等に
必ず引用されている有名なものですね。
884条の解釈に関しては、いくつか対立する学説がありますが、
>真性相続人間でも 適用される余地があるという判例
というより、原則適用されるとの判断を示した判例だと、解釈すべきではないでしょうか?
原文は、
>以上の諸点にかんがみると、共同相続人のうちの一人又は数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分をこえる部分について、当該部分の表見相続人として当該部分の真正共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分であると主張してこれを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合につき、民法八八四条の規定の適用をとくに否定すべき理由はないものと解するのが、相当である。

・・・となっています。
この主文に関しては、大法廷の裁判官全員一致による判決です。
意見と補足意見が付いていますが、主文の判決と矛盾するものではありません。
(原文は下のURLで↓)
なお、時効の規定は常に、「請求するものが使うものではない」のは当然です。真性の権利者の
請求権を消滅させるのが時効ですから、請求する者が時効を援用する意味はありません。

最大判昭53.12.20について、遺産を独り占めした場合には除斥期間の
援用を認めない判例であるとの回答がありますが、この判例で、悪意があったとして
援用を認めなかったのは、5年の短期時効のほうで、除斥期間には言及されていません。


ところで今回のケースは、生前贈与があったのかも不明とのことなので、短期時効を
援用できないと考え、民法163条の20年の取得時効で考えておけばいいんじゃないでしょうか。
この条文は「20年、平穏かつ公然と、他人の所有物を占有してきた場合、その状態を変えると
各方面に混乱が及ぶから、占有者の所有物として認めよう」という趣旨です。
曾祖父様がお亡くなりになったのは何年前ですか?
(お祖母様から質問者さんたちへの相続の時期は関係ありません。)


それから、よく考えてみると、大叔母様は、父親が「地主」で資産家であることは
ご存知だったはずですね。
遺産分割協議はしなかったのでしょうか? 長女が多くもらうのは当然、という
暗黙の了解があったのでは?

もう一つ。お祖母様が父親の遺産の一部を隠したのだとしたら、その証拠であるメモを
処分せずにとっておくというのはおかしな話です。だから、お祖母様には悪意がなかったと
思っていいんじゃないでしょうか。

また、お祖母様が隠したことを、質問者さんたちが知っていたとしたら、遺品の整理を
大叔母様にさせるはずがありませんよね。

・・・と、大叔母様に穏やかに話をして、納得していただいてはいかがですか?

参考URL:http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/Fo …

この回答への補足

ありがとうございます。

>それから、よく考えてみると、大叔母様は、父親が「地主」で資産家であることはご存知だったはずですね。 遺産分割協議はしなかったのでしょうか? 長女が多くもらうのは当然、という暗黙の了解があったのでは?

祖母の妹は、当然分かっていたと思います。
(資産があることを)
暗黙の了解を祖母の妹が快く了解したかは分かりませんが、あったと思われます。

>大叔母様に穏やかに話をして、納得していただいてはいかがですか?

確かにそうですね。筋をしっかり話してみます。

補足日時:2003/07/31 17:36
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>>「譲った」の主語がよくわかりません。


>曾祖父が財産を(私の)祖母に譲った。です。

お祖母様の妹様は、生前贈与によって遺留分が
侵害されたと主張されているということでしょうか。

もし、そうならば民法1042条で相続開始から
10年の経過で主張できないと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。

生前贈与であったかどうかは確かではないのです。

話によると、祖母の妹は相続時に---円もらっています。
しかし、本当は+++円もらえるはずが---円しか
もらってない。
と言っているようです。

補足日時:2003/07/25 11:51
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訴訟おこすまでほっといたら。


無視するに限る。

この回答への補足

こんにちは。 ありがとうございます。

全く、そうなんですけどね!
今まではぞっとそうしてきたんですが、
あまりに人を泥棒扱いするんで白黒つけるべきなのかな、と思ったんです。

補足日時:2003/07/25 09:48
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直接の回答ではありませんので申し訳無いのですが相続回復請求権について一言。


この民法の条文は相続問題一般について安易に適用されるものではないと思います。
確かに真性相続人間でも
適用される余地があるという判例が出ていますが通常相続人が他の相続人の相続権を知らずに侵害しているということは考えられず又そう主張するには相当の証明が必要とされています。(最大判昭53.12.20)
この条文は真性相続人間においては請求する側が使うものではなく、請求される側の利益のためにあると思われ、まずほとんどのケースで相続人は五年の時効に関わり無く、遺産分割協議を請求出来るものと考えます。
つまり民法884条の相続回復請求権は相続人間において請求するものが
使う必要は無く、請求されたものが時効を援用しても
まず認められない条文だと言ってもよいと思われます。
(この条文の意義は薄い)
相続回復請求権はその名からよく通用しているようですが
実際は違うということを一言いっておきたくて投稿しました。

この回答への補足

こんにちは。ありがとうございます。

つまり、相続回復請求権は請求される側(この件では曾祖父)の利益のためにあるということでしょうか?

また、
>相続回復請求権は相続人間において請求するものが
使う必要は無く、請求されたものが時効を援用しても
まず認められない条文だと言ってもよいと思われます。

この場合の「請求するもの」は祖母の妹で、
「請求されたもの」は曾祖父ではなく、祖母、つまりは私どもということでしょうか?

>通常相続人が他の相続人の相続権を知らずに侵害しているということは考えられず又そう主張するには相当の証明が必要とされています。

ここで、知らずに侵害している、とはどのような場合でしょうか?

お時間ありましたら、お願いします。

補足日時:2003/07/25 09:39
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>祖母には妹がいて、その曾祖父は死亡した時の


>相続として、ほとんどを(私の)祖母に譲ったそうです。

「譲った」の主語がよくわかりません。
もし、相続の手続きが適切に行なわれて、
お祖母様が曾祖父様の財産のほとんどを
相続されたというのなら、お祖母様の妹様の
主張は筋違いということになると思いますが、
もし、お祖母様が独り占めされた場合は少々
やっかいな問題になると思われます。

20年の除斥期間が過ぎればよいと書かれている
方もいらっしゃいますが、もし、独り占め
されたとすると、除斥期間の援用が許されない
場合があります(いくつか判例があります。
例えば、最大判昭53・12・20など)。

この回答への補足

こんにちは。
文章が下手ですみません。

>「譲った」の主語がよくわかりません。
曾祖父が財産を(私の)祖母に譲った。です。

残念ながら、「独り占め」したかどうかについては
祖母の妹だけしかわかりません。
「独り占め」された、ということも可能だと言うことです。
しかし、祖母の妹も、相続をして財産を受け取っている事は分かっています。

補足日時:2003/07/25 09:29
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#2です。


さきほど、補足のメールが届いてびっくりしました。
#1の方の回答に対する補足を読みました!
大叔母様は、父親にたくさんの遺産があったことを、2年半前にお祖母様が亡くなったあとで、
初めて知ったわけですね!

だったら5年の時効はまだですね~。
大叔母様が今ごろになって言い出したのも、理解できます。
こんな大事な話、どうして最初の質問に書いておいてくれなかったんですか~ (^^;

こうなったら20年の除斥を待つしかないでしょうね。
大叔母様を怒らせず、かつはっきりしたことは何も言わず、「知らない、わからない」と
受け流すことにしましょう。 (> <;

本当に曾祖父様が亡くなった時点で、株があったかどうかは不明なわけですし・・・
手書きのメモしかなくて、口座番号がわからないと、証券会社も残高を教えないでしょう。
それ以前に、口座の記録が残っていない可能性が高いと思います。

大叔母様も本気で請求する気ではなく、お姉さんにちょっと憤慨しているだけ
じゃないでしょうか?

この回答への補足

こんにちは。

いや、また、説明が下手だったようです。
大叔母は財産があったことを曾祖父がなくなった時点
から知っていたと思います。
それでその手書きが出てきたことを期に言い出した、
ということです。

私も、今回の登場人物の誰とも、お金に関する話を
したことがなかったので状況をつかみきれていない
んです。

補足日時:2003/07/25 09:22
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その大叔母様は、父親(blue_murderさんの曾祖父)が亡くなったことをもちろん知っていて、


その遺産の大部分を自分の姉(blue_murderさんのお祖母様)が受け継いだことも、
その当時から知っていたわけですよね?

でしたら、文句なしに時効が完成しています。安心してください。


民法884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様である。


ここでいう相続人は、大叔母様です。
「相続開始の時」とは、被相続人(blue_murderさんの曾祖父様)の死亡時を指します(民法883条)。

仮に大叔母様が、つい最近になって父親に財産があったことを知ったとしても、亡くなって
から20年経っていれば、請求はできません。

884条の後半でいう「20年」は、時効ではなく除斥期間なので、いわゆる時効の中断は
ありません。単純に20年です。

なお、請求する側に自分の権利を立証する義務があるので、「いくら財産があったかわからない」
などと悩む必要はありません。どうぞ提訴してくださって結構ですよ、という態度で
ゆったり構えていて大丈夫です。(親族ですから、怒らせてはいけないでしょうけど。)

ただし、まさかとは思いますが、訴状が届いた場合には、必ず対応してくださいね。
公判に出席もせず放っておくと、原告の言い分をすべて認めたと見なされるので、
どんな無茶苦茶な要求も認める判決が出てしまいます。

ところで、なんで今ごろそんな話を持ち出したのでしょうね・・・
大叔母様の経済状態が悪くなったのか、ボケなのか。理由がわからないと、戸惑いますよね。

この回答への補足

ありがとうございます。
大変参考になりました。教えていただきました内容は、自分でもしっかり確認して準備しておこうと思います。
現在、請求の訴訟を起こされている段階ではなく、
金をだせ!と言っているだけです。

>ところで、なんで今ごろそんな話を持ち出したので>しょうね・・・
これは、おそらく祖母(本人にとっては姉)が、姉にはあまり強く言えない立場?性格?だったようです。
それで、弱い人間だけになったときに言い出したのでしょう。決して経済状態は悪くない人です。
それだけに余計、腹が立つんですが。

補足日時:2003/07/24 17:32
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