
【相続した実家の一軒家の土地・建物それぞれ10分の3ずつを持ち分買取業者に買い取って貰った件】
表題の通りです。私は、55歳で独身妻子無し、妹は50歳で妹の旦那は外国人で43歳、他に大学1年生の18歳の甥、高校2年生の甥の合計5人で同居して2世帯で、亡くなった両親から相続した家(東京)に住んでましたが、先日私が、諸般の事情で、妹と一切相談せずに、大阪の持ち分買取業者に売却して引っ越しました。
※私の、行為は民法上正当な行為ですよね?諾成契約ですよね(民法555条)
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
不動産の持分を買い取る業者は複数存在します。
電車の車内吊り広告にも見られますし,司法書士や行政書士の元には,ダイレクトに「持ち分に利用に困っているお客さんがいたら紹介してください」という広告が送られてきます。共有持分の処分は自由です。他の共有者の同意も承諾もいりません。マンションの敷地も共有です。公団系のマンションだと,敷地だけでなく管理室等の建物も共有になっていることもあります。共有持分の処分に制限があり,持分を勝手に処分すると民事訴訟になるなんてことがあるようであれば,マンションなんて売れません。そんな高価なくせに面倒なもの,誰も買おうだなんて思いません。共有物件はマンション敷地だけではありません。分譲地の私道も共有になっていたりします。分譲地によっては,ゴミ置き場も共有になっていたりします。
でも,共有だから取引しないなんてことないですよね。普通に取引されています。持分を売却したこと自体について訴訟が起こされるなんてことはないんです。
ただ,マンション敷地や私道のように,全員がそういう割り切った使い方を受け入れている物件以外の共有物件は,共有の性質である民法249条の関係で利用制限がかかるために,それを嫌う人が買わなくなるため,市場性に劣る結果になったりします。
そこに目を付けた業者が,「持分買います!」と乗り出してきたのでしょう。
持分を買い取る業者は,相当な大きさの土地以外については,共有物分割なんてまずしないと思います(そんなことをしてしまうと収益性に劣った不動産しか生み出さないので逆効果になる)。民法249条の使用収益権の行使として,占有者に対して地代や家賃を支払うように要求して,収益を上げるのだろうと思います(民法249条に新設された2項により支払義務が明確化されたのもその追い風になる)。
相続で共有になった場合,その共有者は法律素人の個人なので,民法249条による利害調整はほぼ行われませんが,持分買取業者はこれを「法律に基づいた権利だ」として占有者に請求しますし,裁判になっても裁判所はこれを否定できませんので,業者の言い分が通ります。争う余地があるとすれば請求額の相当性だけでしょう。
本件においては,妹さん家族はその業者から使用料の支払いを受けることになります。予想していなかった支払いの義務がいきなり生じるので,非常に驚かれることになると思います。「そういうことなら言ってよ」と言われそうですが,妹さんたちがその業者以上の対価を支払うことはないと思われます。「そんなお金出せるわけじゃない!」と逆切れされる可能性もあるので,結果的には同じ(兄妹としての縁が切れる)になるような気がしないでもないです。一律にあなたが非難されることは,少なくとも法律的にはありません。
ただ,法律は法律。赤の他人同士ならまだしも,法律だって原則として「家族の問題には踏み込まない」という姿勢をとっているので,黙って処分したことについては,道義的に攻められ,批判されることもあり得ます。
ちょっとまずっちゃったかなと思わないでもないです。
No.7
- 回答日時:
共同持分の分であればあなたが売ることは可能ですが、その持分が分割不可能なものであるとすると結局買った業者はそのほかの権利者の合意なしに利用、売却、収益化などできないので普通は普通は買い手なんてまずつきません。
なのでまともな業者ならあなただけでなくて共同所有者にも話を通すか所有権を整理した上で売買契約をしますが、例外的にあなたの持分が市場価値より非常に安価に買い叩けた場合は、その労力を考えてもうまみがあるので買い取ってくれるケースもあるでしょう。まともな相手ならそれでも普通はしませんが。
つまり騙されてる可能性が高いのは、あなたです。
No.6
- 回答日時:
10分の3ずつ3人で持てば10分の9だから、残り10分の1は誰が持っているのでしょう
共有持ち分なのでしょうか、それとも区分所有なのでしょうか
もし共有なら買った業者はその物件を動かす事が出来ませんから、普通はそんなもの買いません
でももし買ってくれるなら持ち分の売却は可能です
妹さんは何の問題もなく住み続ける事が出来て、共有所有者に家賃等を支払う必要もありません
ただし固定資産税は持ち分に案分して支払います
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