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有給休暇は,理由にかかわらず,自由にとれるものでしょうか?

たとえば,病気や冠婚葬祭,その他やむを得ないときは許されるが,ただ休みたいから休むというのは許されないのでしょうか?

有給休暇についてご存知の方がいらっしゃいましたら,どうぞ宜しくお願い致します。

当方,アルバイトです。
年間の有給は20日ほどありますが,ほとんど消化していません。

A 回答 (7件)

労働基準法によると、雇い主(会社)は労働者に有給休暇を取らせる義務があり、有給休暇の取得を拒否することは法令違反になります


有給休暇の取得理由を言う必要はありません(たとえばだるいから休むでももちろんOK、理由なくてももちろんOK)
ただし会社側は有給休暇の取得時期を指定することはできるとされています
会社が(取得時期の指定を除いて)有給休暇の取得をさせない場合は法令違反なので各市町村の労働監督署に容赦なく訴えましょう
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この回答へのお礼

早速のご回答,感謝いたします! たいへん勉強になりました。どうもありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2025/07/03 22:21

有給は労働者の権利で理由を語る必要はないですね。



うちの会社ですと、
長期旅行に行くとなると、行先で盛り上がります。
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この回答へのお礼

ご回答,ありがとうございました!

お礼日時:2025/07/04 09:05

有給に理由は必要ないですし、どんな理由でも大丈夫です♪



また、雰囲気的に簡単に理由を伝えることは多いかも知れませんが、理由を伝える必要もありません(⁠^⁠^⁠)
「私用で」で十分です♪

ただ、体調不良の場合は別として、突然お休みだと代わりの人が必要なこともありますし、できれば少し前にお伝えしてくださいネ♪
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この回答へのお礼

ご回答,ありがとうございました!

お礼日時:2025/07/04 09:05

いつでも休みたい時に休んで良いです。



原則では、理由を言う必要は無い事になっています。
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この回答へのお礼

ご回答,ありがとうございました!

お礼日時:2025/07/04 09:05

基本的にいつでも自由に取れます。

理由も自由です。

ただし繁忙期、つまり一年の中で特に仕事が忙しくなるような時期だと、「他の日に変更できませんか?」みたいに聞かれる可能性はあります。

それでも有給休暇を取るのは労働者の権利であり、雇う側にも従業員に有給休暇を取得させる義務があります。

上手に取得しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答,ありがとうございました!

お礼日時:2025/07/04 09:06

理由は不要です。


休みたいから休む、全く問題ありません。

会社側が理由を聞くのは違法です。
有給申請を会社は拒否できません。
ただし、業務に支障がある時は、会社は日程変更を指示できます。
会社が代替日を提案しなければなりません。

理由なしに申請拒否されたり、理由を要求されたら、労働基準監督署に通報しましょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答,感謝いたします! たいへん勉強になりました。どうもありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2025/07/03 22:21

会社が妥当と決めたときに与えます

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/07/03 22:20

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