
深夜帯の勤務の深夜手当と有給についての質問です。
現在、深夜手当(0時~)の仕事をしています。
仕事が終わるのが仕事量にもよりますが、遅くも6時には終わります。
先日、別のスタッフが給料が少ない気がすると会社に問い合せたところ「うちは4時半までしか深夜手当ついてないから」と言われたそうです。
深夜手当とは22時から5時までは1.25増しと法律で決まっているのではないのでしょうか?
また有給についてですが、希望休の日を有給休暇で休んだ場合、休憩分は引かれるのでしょうか?
引かれているスタッフと、引かれていないスタッフがいたり、有給の残日数が書いてあるスタッフと書いていないスタッフがいたり、よくわかりません。。
詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>うちは4時半までしか深夜手当ついてないから
つまり0時から5時の間に30分の休憩があるって事でしょう。
そう考えれば問題はありませんが、就業規則等に明記されているかが問題となります。
>休憩分は引かれるのでしょうか?
有休に限らず、休憩は無給であることが多いです。
つまり就業時間0時~6時(内休憩30分)で、実労働時間は5.5時間を基準とすることは可能です。
先の部分と同様に就業規則等での明記が必要。
>有給休暇で休んだ場合、休憩分は引かれるのでしょうか?
実働5.5時間という事になるので、有給休暇は5.5時間の支給で問題ありません。また有給休暇においては深夜割増賃金を支払う必要もありません。
>休憩自体は実際15分しか取れていません
それは当日の賃金にて支払うべきことであって、有給休暇には反映されません。あくまでも所定労働時間を基準とします。
>公休以外の日に希望休を取るにあたり、有給をとった場合
この言い方が誤解を招いています。
希望休とは、週二日ある休日を、〇日に欲しいというのが希望休です。
有給休暇は週二日に加えて休みを取るときに取得するものです。
No.6
- 回答日時:
契約上が0~6時の勤務で休憩30分なら、所定労働時間は5時間半。
有給休暇でも所定労働時間である5時間半分が支給となります。
休憩時間が30分と規定されているのに、実際は15分しか休憩できず、それを社長が把握しているにもかかわらず賃金支給がなされていなければ労働基準法違反の状態です。
雇用条件について
> こちらに関してはみなさん同じです。
とのことで。支給額に差異があるのはおかしいですよね。
条件が同じなのですから、不満を感じている人たちで給与明細を持ち寄って明細の中身を検証してみても良いのではないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
5時までですし、1分単位で計算するのが原則です。
有給休暇を取得した場合、「休憩分を引かれる」ことは本来ありません。
お近くのハーローワークか労働基準監督署(厚生労働省管轄)
労働条件相談「ほっとライン」(厚労省の委託窓口)に匿名でもいいので通報(電話 or 直接訪問)がおすすめです。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
んー。22時~5時までは深夜手当時間帯ですが、何故4:30までなんだろうとは思いますね。ひょっとして4:30から休憩時間があったりしますか?(休憩時間は基本給料が発生しませんので手当外と扱っているのかもしれません)。
希望休はシフトで動いていて曜日により定まった公休のない会社で、あくまで公休を取らなきゃいけないから労働者の予定を考慮して公休をわりあててくれる会社からのサービスです(休みの実態は公休です)。
公休に有給休暇をあてることは出来ません。希望休を希望するけども他スタッフの勤務状態的に無理という時に、それでも休みたい場合に有給休暇を取る場合はありますね。その場合の休みは当然ですが公休ではなく有給休暇です。
回答ありがとうございます!!
休憩は途中15分間あります。
契約書上は30フンとなっていますが、実際には15分しか取れていません。。
有給休暇は基本公休以外の場所へあてています。
No.3
- 回答日時:
2つの質問が書かれていますが、それを合わせると
・深夜手当(0時~)の仕事をしている。
・休憩時間がある。
と認識できます。これらを踏まえて想像すると、
1つ目の疑問について---
問い合わせた人の誤った解釈
「うちは4時半までしか深夜手当ついてないから」
回答した担当者の意図(多分、言葉足らず)
「勤務時間中に30分の休憩時間を見込んでいるから、5時までの深夜時間帯に対して差し引きした"4時間半ぶんにだけ深夜手当をつけている」
ということなのではないかと。
で、実労働時間から30分の休憩が差し引かれていれば、フルで6時間働いたつもりでも5時間半の労働ですから、「給料が少ない気がする」にもつながってくるのかな、と。
2つ目の疑問について---
そもそも勤務時間に休憩が設定されているならば、当然有給休暇であっても休憩時間は差し引かれます。
なお、労働基準法では、6時間以下の労働であれば休憩を与えなくても良い(与えても良い)とされています。
休憩分が引かれているスタッフ、引かれていないスタッフについては、雇用条件がそもそも違うということもありえます。
一度あなたの雇用契約を確認してみましょう。
回答ありがとうございます!!
休憩は間に15分間あります。
契約書上は30分ですが、実際には30分しか取れていません。
休憩分が引かれているスタッフ、引かれていないスタッフについては、雇用条件がそもそも違うということもありえます。
こちらに関してはみなさん同じです。
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