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有給休暇について

半年後に産休育休に入るのですが、育休開けた頃には、今持っている有給がなくなってしまうため、人事の方に産休入る前に有給を使い切ったほうがいいよと言われました。
そのため、業務に支障がない程度に有給を振り分けて休もうと思っているのですが、その旨を上司に伝えたところ、普通の人は有給使い切らないよ、人事の人が言っていることは建前だから。普通の他の会社は有給取らないのが普通と言われたのですが、これは正しいのでしょうか。
(取りきらずに無くすのが普通と言っていました。)
有給取らないほうがいいんでしょうか。
一応、取りたい旨は伝えたのですが、言い負かされます。
労基に言ったって違法にはならないし、違法にならない理由は労基に行かないと分からないよと言われました。
コレの意味分かりますか?

どなたか教えてください。

A 回答 (5件)

バカ上司の話は無視しましょう。


人事の言うように有給休暇は計画的に消化して産休に入りましょう。


>労基に言ったって違法にはならない

労基に言う(相談する)のは自由だし、法律上の権利だらか違法じゃないよ。


>違法にならない理由は労基に行かないと分からないよと言われました。

違法かどうかは労基に行って詳しく話を聞いてきて。


労基に行って上司の発言を相談しましょう。
そうしましょう。
っていう結論で良いと思います。
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有給休暇は、在職中に、普段から計画的に消化しておくべきです。


普段に有給申請したけど、その上司が言うように「普通の人は有給使わないよ」とかって慰留されたなら、そういう内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録、録音をガッツリ残しとけば、有給の時効消滅や退職時にまとめて取得する根拠になるし。

産休の直前にまとめて休むと引継ぎとかあるしさすがに迷惑だから、今から時効消滅する部分だけでも半日ずつとかでも消化するのが良いと思う。
有給の日数とか、何年に付与された分の有休を使用しますとか、しっかり確認した上で。


有給取得するためには、
・有給申請する(記録は残す)
・休む
これだけです。

その上で、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いの手順を踏むと、賃金不払い(労働基準法第24条違反、30万円以下の罰金)より罪の重い有給休暇の不付与(法第39条違反、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)って事になる。

--
> 労基に言ったって違法にはならないし、違法にならない理由は労基に行かないと分からないよと言われました。

上司にそう言われて、質問者さんが自身の意思で有給取得しなかったなら、
「会社が有給を与えなかった」
って事にはならない。
あくまで、質問者さんが、質問者さんの意思や都合で有給取得しなかったってだけの話になる。

「泣き寝入り」と「円満」はよく混同されますから、その辺しっかり分別するのが吉です。


会社が有給休暇の時季変更権を行使するのと別に、この日は忙しいから別の日にしてくれないかな?って相談、話し合いしちゃダメとかって法律はないし。
取得しないように強要とかはダメだけど、そこは明確な線引きも無い。

直ちに法令違反にならないから、相談するなら労基署よりは、労働組合とかの方が良いと思う。

上司の目の前で内容、日時、場所などメモを取りながら再度相談、許可をもらって録音(別途、最初から黙って録音)するなどして、記録を残している事をアピールすると、そういう対応されないかも。

--
ちなみに、産休や育休期間中も有給のカウントは出勤したものとみなされるので、新たな有給は付与されるハズ。

労働基準法
| (年次有給休暇)
| 第39条
| (10) 労働者が~並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、~、これを出勤したものとみなす。
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一度有給についてしっかりと調べた方がご自分の為になると思いますよ。


1年で20日付与される方は5日の消化義務がありますし、会社によっては(本当はいけませんが、どうしてもとれない人への対応として)有給を買い取りする会社もあります。
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有給は2年間有効です。


例えば今年に付与された有給は使わなければ再来年になくなります。
使わず2年が過ぎ、なくなるのは別に違法ではありません。
あと、多くの人が一年で復帰しますが、その時が一番呼び出しが多いので有給を使う事になります。
つまり、今、使ってしまったらイザという時に使えませんから、育休前に使いきる人は居ません。
それでも取りたいなら取ればいいと思います。
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この回答へのお礼

確かに期限が過ぎてなくなるのは違法ではないのはよく分かります。
今取ろうとしている有給は、去年付与されたものになるんです。なので、復帰する時には消えてしまうため、産休前に使い切ろうとしています。
もちろん今年付与されるものは育休明けのために残しておく予定です。
このなくなる部分に対しても、取らないほうがいいのでしょうか…

お礼日時:2025/05/15 22:34

貴女の会社は


ブラックです
即辞めましょう。
そして役所に通報しましょう。
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