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19歳男の子が15歳女の子に対しての不同意わいせつで逮捕されました。昨日水曜日より勾留になってます。10日間の勾留予定です。国選弁護人についてなんですが、勾留された後に被疑者本人19歳男子が手続きをしないと、国選弁護人間は付かないのでしょうか? 私の会社の顧問弁護士に尋ねたところ、勾留されて2,3日すれば国選弁護人が付く。と言っていたのですが、ネットで調べたら国選弁護人は被疑者自身が申し込みをしないといけない。と書いていたりで、正解がわからないので教えていただけましたら、ありがたいです。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

本件は、【不同意わいせつ罪】(刑法第176条)のようですが、だとすれば、【必要的弁護事件】と言われる事案ですね。



【必要的弁護事件】とは、法定刑が死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮にあたる事件、公判前整理手続もしくは期日間整理に付された事件又は即決裁判手続による事件のことで、これらの事件は弁護人がいなければ開廷することができないため、【必要的弁護事件】と呼ばれています。
したがって、弁護人がいなければ開廷できないという事情から、裁判所は既に私選弁護人が選任されている場合を除き、国選弁護人を選任しなければならないとされています。(刑事訴訟法第289条第1項、第2項)

なので、検察に起訴されて刑事裁判が始まった段階で、私選弁護人が選任されていなければ、裁判所によって国選弁護人が付けられることになります。

一方、検察に起訴される前の段階、
すなわち、警察や検察で取り調べを受けている段階であれば、【必要的弁護事件】であっても、自動的に国選弁護人が選任されるわけではありません。

このため、貧困等の事情で私選弁護人が付けられないようであれば、裁判所に対し国選弁護人の選任手続きをとる必要がありますね。

■■以下は、参考サイトから抜粋引用したうえで、一部加筆等修正■■

被疑者に対して勾留状が発せられている場合で、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、裁判官に対し国選弁護人の選任の請求をすることができるとされています。
なお、勾留状が発せられていることが必要なので、勾留前には請求できないことに注意が必要です。

また、被疑者が国選弁護人の選任を請求するためには、資力申告書を提出する必要があります。
その際、資力が50万円以上ある場合には弁護士会に対し私選弁護人選任申出を行わなければなりませんし、資力が50万円に満たない場合にはそのまま国選弁護人の選任請求ができます。

■■以上、引用等■■

●参考サイト
【アトム市川船橋法律事務所】
https://www.ichifuna-law.com/services/criminal/c …

●刑 法
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
(以下、略)

●刑事訴訟法
第二百八十九条 死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。

② 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなつたとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
③ (略)
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自分で弁護してもいいですし親が弁護してもいいです


頼む弁護士を知らないとか経済的に余裕がないと言う人に対して
国が弁護料を支払って弁護させる権利を行使します
圭が重いとか不服という人が頼みます
頼まれたら弁護士の中から登板の人が担当します
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被疑者が依頼手続きをすれば数日で国選弁護人が選出されるというだけで、ネットの情報と弁護士の意見と、何ら矛盾はありません。



無条件かつ強制的もしくは自動的に国選弁護人が付くわけではありません。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。今日面会に行って伝えてきます?

お礼日時:2025/06/06 07:38

1)被疑者が勾留されている場合


(2)被疑者の請求
   または
(3)裁判所の職権
   により、利用が認められる。

国選弁護人を選任しても、弁護士費用は発生しません。

例外的に、弁護士費用を支払うことができる資力が実際にあると判明した場合には、法テラスから国選弁護人の費用が請求されることがあります。

また、裁判終結後に資力があると判断された場合には、裁判所から訴訟費用の負担を命じられる可能性があります。国選弁護人の費用は、この訴訟費用の中に含まれます。

拘留は息子さんですか、大変ですねぇ。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。被疑者の請求という事は本人が請求手続きをしないといけない感じですね。ありがとうございます。

お礼日時:2025/06/06 06:31

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