
パトランプ無灯火の覆面パトカーに煽られ危険を感じ車間距離を確保しようと速度を上げたところ速度違反で取り締まりを受けました。
この事について苦情を出すと「改善すべき点を認めた」と回答があったのですが「苦情の回答は取締りについてであり加点処理には関係ないから」とそのまま加点処理をされましたので審査請求をしました。
内容としましては苦情により違法な取り締まりだと認めているのに加点処理を強行するのは不当であるといった内容です。
しかし処分庁からの弁明書は苦情の回答について一切触れず取締りは正当だったとの主張のみ、反論書にて苦情の回答で過ちを認めている点、苦情の回答は取締りに対してであり関係ないと主張しながら取締りの正当性のみを主張する矛盾等を指摘して来ましたが
結局苦情の回答について一切触れられず取締りは正当だったとして棄却されました。
私としては取締りについては関係ないと主張しているのだから
取締りに不備があったとしても加点処理は正当だったという根拠を示すべきであり
取締りの正当性については既に回答されている以上関係ない話である事から取締りは正当だったからと言う理由での棄却は根本的に審査請求の内容と噛み合ってないように感じるのですが結局は裁判に移行するか泣き寝入りをするかしかないのでしょうか?
ながながと申し訳ありません
ご回答よろしくお願いいたします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
>ゴールド免許にならなかった実害が伴うため審査請求の教示がされ行政不服審査法に基づき公安委員会へ審査請求をしました。
だから不満ならそれで審査請求を済ませてるんだから、行政訴訟をすればいいでしょ。そんな前例、判例はいくらでもあるし。
例、
最高裁判所の平成21年2月27日判決「優良運転免許証交付等請求事件」
前例、判例があるかどうかが知りたいのでは無く
行政不服審査法に反して審査請求内容を無視した裁決及び裁決理由となっているため
訂正、補正を求めることが可能なのか
はたまた訂正、補正を求めることはできず、行政訴訟に移行するか、またはそのまま泣き寝入りするかしか認められないのかが質問の内容です
分かりづらかったのなら申し訳ありません
No.7
- 回答日時:
>取締りに不備があったとしても加点処理は正当だったという根拠を示すべきであり
取締りの正当性については既に回答されている以上関係ない話である事から取締りは正当だったからと言う理由での棄却は根本的に審査請求の内容と噛み合ってないように感じるのですが
気持ちはわからなくはないですが、違反の取り締まりというのは警察行政の一定の法的な基準に基づく裁量運用が認められてるので審査請求が通らなかった時点でどうしようもありません。このような運用がなされてるのは1.公的機関は権力の暴走を防ぐ一定の法律に従った上位ルールがありそれにより運用上の裁量が求められる2.個別具体的なケースについて苦情を全て取り扱っていたらキリがない3.結局のところそれであなたに実害は生じてない、の3点に基づくからです。
>結局は裁判に移行するか泣き寝入りをするかしかないのでしょうか?
違反について起訴されて罰金、有罪か無罪かが問われない限り裁判はできません。さらに言うと、仮に裁判で無罪になったとしても違反点数というのは行政処分なのでそれ自体をなしにされることもありません。
違反点数の取り消しに関する行政訴訟が可能なのはあくまで免許更新時にそのせいでゴールド免許にならなかったとか、免許が取得できなかったなどの明確な”実害”が伴ったときのみです。この場合違反点数の”累計”というのはただの警察内部での運用上のポイントみたいなもんなのであなたにとって実際に損害が発生してない(=訴えの利益がない)とみなされ裁判はできません。
すなわち、審査請求というのはあくまで自主的に内部で再調査して確認しますというお役所仕事ですから結果はほとんど棄却されます。
ゴールド免許にならなかった実害が伴うため審査請求の教示がされ行政不服審査法に基づき公安委員会へ審査請求をしました。
裁判とは行政取消訴訟の事です。教示もされました。
説明不足で申し訳ありません
No.6
- 回答日時:
因果関係の因、つまり、あなたがスピードを上げたのは後続車のあおりが原因であって、そうしなければ危険に晒される可能性が極めて高かった。
と、言うことを具体的に、可能であれば証拠を示して、違反の原因は覆面パトカーにある。と、主張できれば勝てると思います。相手側は結果を問題にしているのですから・・・具体的に証拠を示して主張した結果、こちらの主張を無視して審査請求内容とは関係の無い事柄を理由に裁決されました。
苦情の回答で間違いを認める→回答は取締りに関してであり行政執行には関係ない→以後無視
危険を感じて速度を上げた→速度計測中は適切な車間距離があった
パトランプ無灯火で猛スピードで急接近してきた為、危険を感じ速度を上げたから緊急避難が該当する→他に手段があったから緊急避難には該当しない、ただし覆面パトカーはパトランプが点灯しているか確認ができないので問題無い
など会話が噛み合わないです
No.5
- 回答日時:
質問内容からは判断出来ませんが、単純に貴方が「煽られた事実」を立証できなかっただけではないですか?
また警察側は「改善すべき点を認めた」だけであって違法捜査(取締り)とまでは認めてないんでしょう?
あくまでも改善すべき点があるというだけで違法では無いと主張ではないでしょうか?
少なくとも何も知らない公平な第三者にとっては、貴方の言分が正当かどうかも判断出来ませんからね。
また一般論で苦情がすべて正当だとは限らないし、理不尽な苦情に対して真摯に対応(改善すべき点は改善するという回答)は間違ってませんからね。
だからと言って理不尽な苦情が正当かされる訳でもないし、非を認めたことにもなりません。
自らの主張を正当化したいなら、司法の判断に委ねるべきだと思います。
ハッキリと違法捜査だったとは明言してはいません。
なので終始あえて違法取締りと主張して来ましたが反論も無し、そして行政処分を強行する説明で「苦情の回答は取締りに関してだから関係ない」との主張である事から違法取締りは認めているから何とか正当化しようとしていると捉えるのが普通かと思います。
何故なら審査請求内容の根幹が「苦情の回答で間違いを認めているのに回答は関係ないからと言う理由のみで行政執行は不当である」という事であり、「違法取締りを認めたわけではない」という主張のみで事足りるものであり、あえて主張しない理由が無いかと思います。
No.1
- 回答日時:
それはそれ、これはこれと思うけどね。
今日、大阪環状線で、制限速度60km/hの所83km/hで赤色等も付けずに走ってる覆面パトカーいたけどね。83km/hは、横に並んでこちらのメーター読みでね。
あなたが言えることは、その覆面のドライバーの切符を切れと言うぐらいかもね。
正直な話
今現在の取り締まりには、煽ることなんかは無い。【無いのよ!】
高画質でビデオ撮影してるからね。
昔は、酷かった。追いかけて来た時の速度で平気で検挙してたからね。
覆面パトカーにしたら、完全な証拠があるのよ。
警察官も、自分の身が可愛いからね。負けるような検挙は今はありません。
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