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事件の際、警察は容疑者の指紋を取って保管し、その後の捜査に役立てます。
で、その前段階で、容疑者以外からも指紋を取ることがあります。

「え? 容疑者以外から指紋を取るの? 何のため? それって人権侵害では?」
と思われるかもしれませんが、こんな場面です↓

とある家に、空き巣が入った。
犯人はすでに逃走してしまい、いまだ判明せず。
この家から家族以外の新しい指紋が出てくれば、それが犯人の指紋である可能性が非常に高い。
というわけで、犯人の指紋を特定するために、まずはこの家の家族全員の指紋を採取した。
すると、家の出入り口や犯行現場近く(金庫、たんすなど、貴重品のありか)から家族以外の指紋がたくさん発見された。
これこそが犯人の指紋である可能性は非常に高い!!!

なーんて時です。
たしかにたくさん指紋が出てきても、家族の指紋と区別するためには「この家の家族の指紋」がどういうものなのか? が判っていなければ区別のしようがありませんからね。

で、問題はここからです。

捜査のために採取した、犯人以外の指紋は、その後どうなるのでしょうか?

捜査の為とはいえ、真犯人でもないのに、いつまでも警察が家族の指紋をずっと保管しているのはあまりいい気分ではないですよね?(いいえ、私はすごくいい気分です、という方はそれでも構いませんが)

警察の内規や警察の関連法、刑法、その他の法律によって
「警察は、事件捜査のために採取した証拠(この場合は被害者家族の指紋)のうち、
 真犯人のもの以外は、速やかに適切に廃棄処分しなければならない」
あるいは
「警察は、過去に収集した証拠物のうち、真犯人と関係のないものは、それ以降の捜査に使用してはならない。
 仮に使用した場合は、違法な証拠収集となり。裁判における証拠能力はない」
という法律や決まりはあるでしょうか?

それとも
「何かの時の為にとっておこう、保管しておこう」
ということになるのでしょうか? (何かの時、って何の時?)
まあ
「何かの時の為に取っておきたいなー」
という警察、刑事の気持ちはわからんでもないですが・・・・

実際はどうなっているのでしょうか?
詳しい方、お願いします。

A 回答 (3件)

警察が採取した指紋データは特に保存期間の定めがないため、一生残る可能性があります。

罪を犯し指紋を採取されたときだけでなく、 交通違反の際取られた指紋も一生残ることもあります。交番に紛失届を出すと署名・捺印を求められますが、三文判でなく拇印を押したときは警察のデータベースに保存されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/07/26 18:14

>実際はどうなっているのでしょうか?


わかりません。

実際、事件の時に警察から説明を受けたのは、
「事件解決後に破棄します」です。
事件は解決されていないので、いまだに保管されていると思います。

警察としては、情報は「なるべく多い方が良い」と思います。
だから「取っておく」。私ならそうする。

余談ですが、指紋なんて、海外入国時に取られたり、
日本でも、無犯罪証明書を取得するにも取られたり。
実際には、犯罪をしない人、するつもりが無い人が取られても
全く関係ない物。と言う私の認識。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/07/26 18:13

ずっと保管すると聞きました。



子供の時ですが、質問の例と同じことがありました。
家に泥棒が入り、家族、従業員全員の指紋採取されました。

「これでもう悪いことはできないね、指紋照合ですぐバレる」と言われ、国家の力を感じました。
だから、それ以来、悪いことせずに真面目に生きてます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/07/26 18:14

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