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独身の兄弟が亡くなった場合、その貯金は兄弟のものになりますか?

質問者からの補足コメント

  • 生涯独身の場合のご回答をお願いしたいです

      補足日時:2025/06/17 19:11
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A 回答 (8件)

独身であっても子がいる場合もあり得ます。


養子縁組をして養子を迎えてもいいですし,婚外子を設けて認知をしてもいい。そうなると直系卑属がいることになるので,兄弟姉妹は相続人にはなりません。

直系卑属がいない場合であっても,次順位相続人は直系尊属ですので,父母や祖父母が健在であり相続放棄をしないのであれば,やはり兄弟姉妹には相続権はありません。

直系卑属も直系尊属もいない場合にようやく兄弟姉妹が相続人になりますが,兄弟姉妹には遺留分がないので,遺言があると兄弟姉妹は何も相続できない場合が生じます。
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先のアドバイスのように、親が生きていれば、親が相続人です。


そうでないなら、兄弟姉妹です。
下記は朝日新聞デジタル版に掲載されたものですが、相談してもよいかもしれません。

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https://souzoku.asahi.com/bengoshi
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相続人のものになります。


相続人についてはネットに詳しく載っていますから
ご自分で調べてください。
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ご指摘のように、「兄弟の貯金が兄弟のものになる」という表現は、文法的にも意味的にも少し紛らわしいですよね、、

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>生涯独身の場合


親が生きていれば、親に相続権があります。
君にはありません。
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要は配偶者も子どもも孫もいない、と。


であればあとは親が生きてるかどうかです。

生きていれば親に全額行きます。
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親が生きていれば、親です。


独身と言いますが、離婚・死別などで「現在は独身だけど、別れた相手に子供がいる」場合は、子供に相続権があります。
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親が生きていれば親のものになります。


独身と言っても子供がいれば子供の優先順位が1番です(離婚したけど子供がいるとか結婚してないけど子供がいる場合、あるいは養子がいる場合)。
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