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昔はバッテリーが貧弱なので、信号待ちでヘッドライトを消してました。今の時代はバッテリー保護は不要です。
しかし坂道の場合は対向車ライトが当たると眩しいです。特に今はLEDライトが当たり前なので。何故気を使えない人が増えてしまったのでしょうか?

「踏切や坂道でライトを消さない人」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 停車中のヘッドライト消灯は違反ではないようです。

    ヘッドライトに関しては、道路交通法52条において、「車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」と規定されています。
    この「政令」にあたる道路交通法施行令第十八条(道路にある場合の灯火)をみると、「(車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているときは)この限りでない。」とされており、信号待ちでヘッドライトを消すことは、道路交通法においては認められています。
    信号待ちでライト消灯をお願いしてる交差点も存在します。

    「踏切や坂道でライトを消さない人」の補足画像1
      補足日時:2025/06/16 14:55
  • この動画の最後、対向車に当たらないようヘッドライトを消して進む時に点灯してます。
    違反とか安全の為消すのは辞めましょうと言ってる人は、対向車が眩しいという経験がないのでしょうか?特殊な踏切(笑)と言ってる方もいますし。

      補足日時:2025/06/17 11:56
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A 回答 (27件中1~10件)

・気を使えない人は一定数いる。


・対向車のドライバーを眩しがらせてやろうとしている訳ではない。
・相手を変えることは出来ない。

まず、これがあると思います。
なぜ、迷惑か、車や状況がどうであるかをA4で何十ページも論じても仕方ないでしょう。

自分も人に迷惑かけて気付いていない部分もあると思います。
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白内障プラス老眼で対向車のライトが眩しくなって久しいが、それに恨みを抱くような愚かなことはしない。


自分の眼が悪くなったのが悪いのである。
どうしても耐えられなくなれば運転をやめるだけである。

俺は矜持をもって生きる。
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「今こそ確認したいヘッドライトのルール」



交通の方法に関する教則を元にヘッドライトに点灯に関するルールを改めて見直そう
「ヘッドライト早期点灯研究所」は、早期点灯の実施に役立つ情報の調査を行うチームです。今回は最近インターネット上でも議論の話題に上がる、交通ルールについてフォーカスします。今回は業界の動向に詳しい、モータージャーナリスト 鈴木ケンイチさんに調査を依頼。運転免許の更新時に受け取る、「交通の方法に関する教則」と「道路交通法」を改めて読み直し、早期点灯のポイントをまとめてみます。

夜間に他車両とすれ違うときに○○しないと罰金の対象!
クルマを安全で気持ちよく走らせるには、路上のクルマみんながルールを守ることが重要です。ところが、運転免許を取得したときは勉強したけれど、それからずいぶんと時間が経ったため、一部を忘れてしまったという方もいるでしょう。また、新たに作られたルールもあり、それらを逐一チェックするのも面倒です。そのため、「こうした方がいい」「それは間違いで、こっちが正しい」と意見が異なることも。

特に最近は、ヘッドライトの使い方について、いろいろな意見が飛び交っているのを目にします。たとえば、高速道路では「ハイビームが基本」です。もちろん対向車や先行車がいるときは、ヘッドライトを下向き(ロービーム)にしますが、ほかの車両がいないときは上向き(ハイビーム)です。これを知っている人は、意外と少数派なのではないでしょうか?

そこでヘッドライトの使い方に限って、正しいルールはどういうものかを考えてみようと思います。

まず、クルマの運転には、明確なルールが存在します。それが道路交通法です。これが、クルマの運転方法の根本となる決まりです。ここを押さえずに、思い込みや経験だけでルールを語るのはNGです。

ヘッドライトの使い方は「車両等の灯火」(法第52条)に記されています。平成27年4月に発行された「わかりやすい道路交通法」(一般財団法人 全日本交通安全協会 発行)から引用してみましょう。

<引用> 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間)、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路では前方200メートル、その他の道路では前方50メートルまで明りょうに見える程度に照明が行われているトンネルを通行するときは除く。)は、次にかかげる区分に従ってそれぞれ定められた灯火をつけなければならない。
自動車→ 前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障しているときは、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火)、番号灯、室内照明灯(乗合自動車のみ)

また、夜間以外の時間であっても、トンネルの中、濃霧がかかっている場合やその他の場所で、視界が高速自動車道路及び自動車専用道路においては200メートル、その他の道路においては50メートル以下の暗い場所を通行する場合も同じである。
(5万円以下の罰金、過失犯も同じ)

このように罰金まで定めて、「暗くなったらヘッドライトを点灯すること」とヘッドライトをつけることが定められています。ここで注意してほしいのは「トンネルの中」や「暗くて視界の悪い」ところもヘッドライトの点灯が必要なこと。たまにトンネル内で「自分は見えているから大丈夫」とヘッドライトを点灯しない人がいますが、それは間違いです。ヘッドライトの点灯は自分だけではなく、まわりのクルマや歩行者にも必要なものだからです。ヘッドライトの点灯は、そこにクルマが存在していることを周囲にアピールする意味合いもあるのです。

また、道路交通法には、他のクルマとすれ違うときの決まりもありました。

<引用> 車両等が、夜間、他の車両と行き違う場合又は他の車両の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれのあるときは、運転者は、下の表の区分のより灯火を消し、又は光度を減ずる等灯火の操作をしなければならない。 (5万円以下の罰金、過失犯も同じ)
光度が1万カンデラを超える前照灯をつけている自動車→前照灯の光源を減じ、又はその前照灯を下向きとすること。

他のクルマとすれ違うときは、ヘッドライトを下向き(ロービーム)にしないと罰金の対象になってしまいます。これはぜひともしっかりと覚えておきましょう。また、ヘッドライトの光軸調整もしっかりしていないと、下向き(ロービーム)にしても意味がありません。背の低いクルマを愛車にしている自分としては、光軸がおかしくなって、下向き(ロービーム)でも十分にまぶしいことがあります。同じようにまぶしいと捉えるクルマが相当数存在することを、しっかり覚えておきましょう。

正しい運転の方法は「教則」に書いてある!
道路交通法は厳密な交通ルールですが、リアルな路上のすべてを規定しているわけではありません。そこで登場するのが「交通の方法に関する教則」です。道路交通法によって、国家公安委員会が作成するもので、道路交通法を守るだけでなく望ましい交通方法までが含まれます。そこには、もちろんヘッドライト関係の記載もあります。平成28年4月発行の「わかる身につく 交通教本」(一般財団法人 全日本交通安全協会 発行)から一部を引用してみます。

<引用> 「第6章 危険な場所などでの運転」「第3節 夜間」「夜間の走行」
(6) 薄暮時には事故が多く発生しますので、早めにライトを点灯し、自分の車の存在を知らせるようにしましよう。
「第6章 危険な場所などでの運転」「第3節 夜間」「灯火」
(1)夜間、道路を通行するときは、前照灯、車幅灯、尾灯などをつけなければなりません。昼間でも、トンネルの中や濃い霧の中などで50m(高速道路では200m)先が見えないようなときも同じです。
(2)対向車と行き違うときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければなりません。ほかの車の直後を通行しているときも同じです。
(3)交通量の多い市街地の道路などでは、常に前照灯を下向きに切り替えて運転しましょう。また、対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや左前方に移して、目がくらまないようにしましょう。
(4)見通しの悪い交差点やカーブなどの手前では、前照灯を上向きに切り替えるか点滅して、ほかの車や歩行者に交差点への接近を知らせましょう。

先ほどの道路交通法では、ヘッドライトを点灯する時間は、夜間(日没時から日出時までの時間)と決められていますが、教則では、「早めにライトを点灯し、自分の車の存在を知らせるようにしましょう。」と書かれています。他のクルマや歩行者とぶつからないためには、相手に自分の存在をアピールすることが重要です。車線変更などをしようとしたときに、行こうとしたスペースに別のクルマがいてヒヤリとした経験は誰にでもあるもの。夕方は、自分だけでなくまわりのクルマや人も視界が悪くなる時間帯です。日の入り前に早めにヘッドライトは点灯しましょう! それだけで事故の可能性はグッと下がります。ライトスイッチを一捻りするだけ。なんと簡単な事故予防法でしょうか!

また、同じ教則内には、高速道路での走り方の注意もあります。

<引用> 「第5章 高速道路での走行」「2-3 走行方法」 (12)夜間は、対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときを除き、前照灯を上向きに切り替え、少しでも早く落下物や交通事故などにより停止した車両を発見するようにしましょう。


つまり、夜間の高速道路ではヘッドライトを上向き(ハイビーム)が基本です。そして、対向車や前走車がいる場合のみ下向き(ロービーム)にします。冒頭に説明した「高速道路はハイビームが基本」は、教則で明記されたものでした。また、一部報道では、来年の教則の改定で、「人や交通量の少ない郊外はヘッドライトを上向きとして、ほかの車両とすれ違うときやほかの車両の直後を走るときは下向き」との記載が追加されるとあります。つまり、交通量や人の多い街中だけがヘッドライト下向き(ロービーム)で、ほかの郊外や高速道路はヘッドライトの上向き(ハイビーム)が基本となります。

「まとめると」、
「夕方になって少し薄暗くなる前にヘッドライトをONに」
「トンネル内もヘッドライトをONに」
「対向車とすれ違うときと、ほかのクルマの直後を走るときは、ヘッドライトを下向き(ロービーム)に」
「街中ではヘッドライトは下向き(ロービーム)」
「高速道路と郊外はヘッドライト上向き(ハイビーム)が基本に、対向車や先行車がいるときは下向き(ロービーム)」
となります。早期点灯はルールとしても定められているので積極的に点灯していきたいですね。
説明は細かなものでしたが、内容的には、それほど変わったことではないかと思います。道路交通法や教則に関する小冊子は、運転免許更新のときにもらっているはずです。「あれ? 何が正しいのかな?」と疑問に思ったときは、小冊子を探し出してチェックしてみてはいかがでしょうか。また、細かな改定がたびたび行われているので、最新号を入手するようにしてください。

クルマのヘッドライトは年々、進化を遂げており、20年前から比べると、ものすごく明るくなっています。明るくなれば、当然、ほかの車両や歩行者をいち早く見つけることができるだけでなく、自車の存在を周囲のクルマや歩行者にも認識してもらえるので、それだけで交通事故のリスクが減ります。

後はドライバーのマナーと相手に対する配慮ではありませんか。
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時代の流れが移ろいやすくなってきてますので、意識変えるしかない



オートライト義務化後の車乗ってます
停車中消灯できるのも、走り出せば勝手に点灯するのも知っていますが、あえて消しません
世の中の常識が時代と共に変わったと思ってます。
そういった法の根拠がない古き良き時代の注意喚起看板も、いつの間にか消える可能性はあるかと思います

そもそもオートライト義務化になるほど問題になったのは、自分は停車中消して走行中に必ず点け忘れないとかの人たちのせいじゃなくて、点け忘れる人たちの行いです。
メーターが自発光だからとか、自分のタイミングで点灯させたいとか、いまだによく聞く言い訳は根強く、メーターさえ光っていればライトが点灯しているかも認知できない、自分が見えていれば相手も見えるとか思い込んでいる方々のおかげです
中にはオートライトとオートハイビームが区別できない方々もいますので、察しやすいと思われます

自分がいくらしっかりしようがどうしようが、そう言った目立つ方々に混ざってしまうのが社会です

時代の流れも矛盾は付きもの
自転車厳罰化しつつ小型モビリティの緩和や
車が途切れるまで待たされるのが当たり前だった無信号横断歩道が、横断歩道は確認して渡ろうなんて自己防衛促すより、交通弱者の権利主張の高まりとか、
黄色信号は安全に止まれなければ進めから、急ブレーキでも止まれるなら止まれに変わりつつある風潮もちらほら

どちらがより被害者になるかが問題になっている感じがします。
単純に被害者になった方が勝ち。
刑事行政で負けても、民事で貰えれば勝者

法的有利さえあれば鬼の首取ったようにSNSも騒ぐし、SNSは社会影響力も強くなって常識を形成し始め
ドラレコ普及でヘッドライト消灯が確認しやすくなり、過失になるのに法的根拠のない看板の有無やマナーごとき関係あるはずもなく、特約普及している弁護士は法の番人ではなく依頼者の利益を優先する存在でしかない
突っ込まれる危険性があるものは極力排除しなければいけないのは、防衛運転においても例外ではない、そんな感じに時代が変わってきている気がします

一昔前では極論とも言われそうな
過失取られない迷惑ごときは問題にならないし、法に則った社会の模範になり被害者になる事こそが最優先の時代になってきたなと思う
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皆さん(回答者)は、よく法律(道交法など)の話を持ち出すけど、皆さんはしっかりと守っているのかな?


信号待ちの先頭車両の過半数以上は、方向指示器出さないで待機、ほぼ発進同時に方向指示器出したり、酷い車両は曲がると同時に出す馬鹿者もいる。あと、走行中、車線変更する約9割以上の車両は、方向指示器点滅の1回転目で車線変更したり、更に、ほぼ100%の車両が黄色信号に変わった瞬間、「注意」と自分勝手な判断のまま、安全に止まれるはずでも止まらずに加速してそのまま通過したり、交差点において、殆どの車両が法律違反しているのが実態です。
質問さんに対する回答は、法律抜きでコメントするのが筋だと思います。

私の車両は、平成24年製です。
当然、オールライト機能など有りません。
夜間はハイライト走行が基本らしいですが、私は対向車が多い道路をよく走行する為、専らローライトで走行してます。
だから、対向車の眩しい灯りに常時負けてます。
特に、夜間、路上駐車している車両(ハザード点滅有り)などもライトつけっぱなしが多く、最近の車両のライトは角度によっては、視界が遮られるほど眩しく感じる事もあります。
法律を厳守して、対向車の前照灯の眩しい灯りの為に、自車が事故ったら元もこうもありません。
私の車両のように、まだまだ、オールライト機能無しの車両も少なくありません。
法律云々の話ではなく、相手を思いやる気遣いも大切ではないか?と感じます。
「サンキューハザード」が良い例で、
日本の車社会におけるマナーの一つだと私は思います。
最近は違法に該当する場合があると言う事で減少してますが、残念ですね。
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法律はどうでも良いが、


まぶしいんだよ!
こっちは、前も見えなくなって、逆に危険。
ってことが多い。

同じことだが、夜間のハイビーム。
対向車だけでなく、対向する人がいた場合でも
私はローにする。

お互い、気を遣おうよ。って話。
どちらが、法律的に正しいか?なんて話をしてない。
と質問者さんは言っていると思う。

ちなみに、私は、踏切など相手が消さなければ、
私は、一度消してから、「もう一度、点灯させます」
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状況判断ができない、あるいはしない人が増えていることは実感しますね。


これをきっかけに、柔軟な状況判断ができる人が増えることを、私も祈ります。
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眩しいこと多いですね。

しかし、補足にある「駐車灯をつけて停車し」は道路脇にクルマを停める場合であって信号待ちは含まれません。消灯した後で点灯し忘れて走行されるリスクを考えると、眩しいのを我慢する方がマシだと思います。特に雨の日の無灯火は怖いです。バイクに乗ってるとヘルメットシールドの水滴が街灯の光を屈折させるので、スモールしか点けてないクルマの接近に気づかないことがしばしばです。信号待ちで消灯しないようお願いしたいです。
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通常はローにしておけば良いです。


停車時にわざわざ消すように指導されたことはありませんし
交差点での待っているときに消しているひとは見たことはありません。

あなたの地域では消す人が多いのですか?
どちらですか?
他の地点のナンバーをよく見かけますが消す車はいないなあ?
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言われる様に、現在のドライバーは状況判断が出来ない人が多い。


提示された状況なら消灯がベストかと思う。

昭和の車のダイナモで発電していたころは、アイドリングでは全く発電しないから、どんどんバッテリーは放電していました。
だから慣習として停車では消灯が常識化してました。
現在は、オルタネーターでアイドリングでも十分発電するから、不要な習慣。
また、ライトも点灯回数がランプの寿命ですので、なるべく消したくない。
そこで、停車しサイドブレーキを掛けるとライト電圧下げて減灯する装置が発案された。対向車にやさしくランプも長持ちし、発進で元の明るさになる。

しかし、官庁から違反の可能性があると言われ普及しなかった。
現在のLEDライトも停車時に減灯が標準とされれば、みんな幸せかと。
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