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私と「おふくろ」は数年前に共同で資金を出し合い一軒の家を建てる。登記も2人の名前で登録されている。数年間2人で住んでいたが「おふくろ」は高齢に為に現在介護施設に入っている。私は自分の家に戻り住んでいる。そして数ヵ月間この家(おふくろと共同で建てた新居)が空き家状態の為に私の次男息子が其処へ行き住み管理している。(息子にしてみれば家賃はただ)。

先日地元の税務課(納税課)より固定資産税の請求が来る。この税金を払う為に地元の区役所の「納税課」に行き説明をする(我々が建てた家だが私もおふくろもその家には住んでいないという事)
すると納税課の職員はでは現在誰が住んでいるのですかと?私は答える「現在私の息子が住んでいます」と。するとではこの家の固定資産税は貴方の息子さんが払う義務があると。これは本当ですか?

私の兄は「私の息子をこの家に住ませたくない、出て行けと。

弁護士にこの問題(息子が住んでいる事)を相談すると弁護士は「貴方の息子さんには居住権」がありますから住めますと。居住権が認められるのは息子がこの家の固定資産税を払い管理していれば住んでいられるという事ですか?だから納税課の職員も住んでいる人に責任がありますと言うのだろうか?

A 回答 (7件)

いや、固定資産税の納税義務者は所有者ですよ


つまり、あなたと母親の共有名義なので、両者が納税義務者です
アパートだって、入居者は固定資産税を払いませんからね

ついでに居住権ですが、そもそもあなたの兄は所有者でもないのでしょう?
文句を言う権利自体がないです
所有者が許可し正当に居住しているあなたの息子さんには、正当な居住権が発生していますから問題ありません


*次男息子とか 私の兄は「私の息子を~ など、人称代名詞の表記ゆれは避けてください
関係性が判りにくくなります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

居住権ですが、そもそもあなたの兄は所有者でもないのでしょう?
文句を言う権利自体がないです。

私の兄は「私と母」が自分達の持つ土地を売り共同で資金を出し合い建てた家ですが兄は「母」に母名義の土地を売らさせない行為をした。(不動産屋と測量士が母の土地半分を売る時」に横から入り売り買いを中止させた。これは正に兄の超権行為ではないですか?だから今回も私の息子に出て行けと迫る。だから息子は弁護士に相談すると「貴方には居住権がありますから住む事が可能ですと」。また新居建設中に建築会社に工事を中止しろという電話を入れる。建築会社は「貴方から依頼を受けた訳ではないので工事は中止出来ませんと」。

お礼日時:2019/06/02 16:47

固定資産税は、資産にかかる税金です。


資産の所有者が払う義務を負います。

所有者=納税義務者はあなたと母親です。
兄はその家に対して何の権利関係もありません。
なぜ口出しするのかわかりません。

万が一母親が亡くなった時は、兄は遺産相続権がありますが、存命中は家に対して何の権利もないです。

>居住権が認められるのは息子がこの家の固定資産税を払い管理していれば住んでいられるという事ですか?

居住権は住んでいる人が住み続ける権利です。
「今住んでいる場所からむやみに追い払われない」という権利です。
借りて住んでいる人(家賃を払っていてもいなくても)は固定資産税とは無関係です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり私の兄の言う事(息子に出て行け)は間違いですね。

お礼日時:2019/06/02 16:35

権利(所有や抵当など)と納税と居住権と身内との争いをごっちゃにしないほうがいい。


>登記も2人の名前で登録されている

だからですよ。
所有者が亡くなり相続(不動産の名義変更)がされていなくても固定資産税はかかる。
複数名義で相続人が行方不明ってこともあります。
もちろんケースバイケースだが、共有であればあなたへ請求し、共有者が案分して負担し合えば済む話。
課税する側は介護施設に入っているかは考慮しない。

納税通知書の裏書きで不服の場合の手続きも教示してあるはず。
審査請求でしたっけ?
それで済まないなら裁判(行服の訴訟)しかない。

納税の実績を積み上げて相続の際に有利に持ち込むとかは別の問題です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/02 16:33

電話、車、バイク、名義人に請求書くるし名義人が払うんでしょ、頭大丈夫?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/02 21:17

「現在私の息子が住んでいます」


するとではこの家の固定資産税は貴方の息子さんが払う義務があると。
これは本当ですか?

ウソです。
固定資産税の納税義務者は所有者です。居住者ではありません。

あなた環境に恵まれておられませんね。
公僕にウソをつかれるとか、身内の方から法的には出来ない事を要求されたり。
気の毒に感じます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

しかしなぜ納税課の職員は私に「住んでいる人に固定資産税を払う義務があります」と
述べたのだろう?

お礼日時:2019/06/03 00:26

[しかしなぜ納税課の職員は私に「住んでいる人に固定資産税を払う義務があります」と述べた]か。



1 職員が無知
2 「納税額納税してくれるなら、所有者でなくて居住者でもかまわない」と思っている。
 納税制度には第三者納付が認められてます。本来納税する者の氏名で第三者(息子でもよい、他人でもよい)が納税することができます。
 第三者に納税義務はありませんが、第三者と納税義務者間で、話がついていれば良いわけです。
 もしかするとですが、居住してる方が納税してもかまわないと伝えたいのを「居住してる者にも納税義務がある」と口にしてしまったかもしれません。
3 納税義務についての権利関係は、私的生活に影響を及ぼす事柄ですので、間違った事を口にした職員には抗議すべきです。

4 体験的に租税徴収者のうち国(税務署)は、教育研修が充実しているので、納税義務者について誤った指導をすることはほとんどありませんが、地方税当局の税務担当は国ほど教育研修が充実してないので、誤った指導をする事があります。
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これって外国人が絡んでなかったっけ。


質問者が外国人だっけ。
自分の家というのも外国で。
「おふくろ」というのも実親ではなかったような。
つまり、本件は権利関係がかなり複雑になっている。

その辺の事情はさておき。

本件の場合、質問者と納税課の職員との会話が、日本語が正確に伝わっていない可能性が高い。
質問者は固定資産税を納付するために納税課へ行ったのだろが、そのときの説明で職員と行き違いがったと予想できる。
具体的には、例えば、質問者は単に登記名義人である「おふくろ」と自分(質問者)が住んでいないという話をしただけだが、職員の方は、自分(質問者)が住んでいない(=所有していない と解釈)のに税金を払わなければならないのか?という文句に受け取った可能性がある。
職員としては、登記名義人が所有していないなら現在所有している人(息子)に納税義務があるという説明をした・・・というわけだ。
相続などで登記が移転していない場合では、固定資産税は被相続人(故人)宛てで相続人へに届き、この場合の納税義務者は相続人となる。(宛名は自治体によって対処は少し異なるが)
本件では、相続ではないがそれと同じように、"登記はないが所有権の譲渡を受けた息子"という扱いで、納税義務者となったと理解されたのだろう。
現実問題、どちらが払おうがどうでもいいということだけどね。

兄の問題や居住権は固定資産税とは関係ないよ。
ただし、固定資産税を支払っていることで、その不動産の真の所有者という証明にできる場合もある。
例えば、「おふくろ」が亡くなって相続が発生した場合、兄との不仲が原因で遺産分割ができないので相続登記ができない可能性が高いが、「おふくろ」の持分の分も固定資産税を質問者が納付することで、兄と所有権争いになった際には優位に立てることもある。
でもこれは息子には無関係。
今現在、息子が固定資産税を支払っていたとしても、所有者にはなれないしそれを持って居住権があるとも主張できない。

弁護士の言う居住権とは、所有者(質問者)から承諾を得て住んでいるので不法占拠ではなく、仮住まいではなく生活していることから居住権があるということだろう。
おそらく、その話が出てきた理由は、「おふくろ」の持分を兄が相続した場合の対処からだと思う。
所有権の一部を得た兄が、質問者の息子へ退去を申し入れたとしても、息子は居住権を主張して退去を拒否することができるーーーという話の流れ。
それがなくても、質問者の持分が51%以上あれば他人に貸すということは可能だけど。


まあ、いずれにしても。
固定資産税は質問者が納付するのがベター。
息子に家賃代わりとして支払わせるのもアリだけど、息子は親の代わりに納付するだけで納税義務はない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

正に貴方の述べる通りだと思います。家の所有者(私とおふくろ)が其処に住んで居ない。「おふくろ」は高齢の為に特別介護施設に入居している、私は海外(カナダ)に住んでいる。カナダから私の息子がその家に行き住んでいるので納税課の職員も話が混乱したのだろうと思う?

お礼日時:2019/06/03 23:25

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