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夫が他界してしばらく経ちます。
義父が住んでいる家は夫が名義になっている家でしたが私達夫婦は別居でした。

維持管理費や固定資産税を払い続けることが出来ないので義父に相談したらあくまでも息子から私に義務が変わるのだから自分は払わないということで断られました。

なので、しばらく考えて、その家はもういずれ売ろうと思います。
と話すと

「自分には居住権がある」
と言って即電話を切られ、そこから話ができません。

夫名義で義家族が住んでから12年。
夫が亡くなって私名義になってからも住んでいるのでそこからは9年経とうとしています。

なので21年、義父は住んでいます。

感情論抜きで考えて、
居住権とは何ですか?

何年かその家に住んでいたら、所有者が勝手に売ったり壊したりできない権利が発生するのですか?

A 回答 (2件)

住んでいる人を簡単に追い出せない権利です。

貴方が住んでいる所を区画整理をするから出て行ってと追い出されたら困るでしょう。なら相当の家を用意して、住むところがなくなると生きていけませんから困ります。と言う事です。
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この回答へのお礼

なるほど!ありがとうございます!

お礼日時:2023/04/09 23:50

はい、そうです。

としか言いようがありません。

と言いますか。人が住んでいる家を買いたい人なんていませんよ。そして、人が住んでいるを壊しますと引き受ける解体業者なんていませんよ。それをやって得がないからです。

そして所有者は、その家を勝手に売ったり壊したりしていいんですよ。でも売りたいから出て行け、壊すから出て行けと居住者に言う権利は、所有者にないんです。

そういう理屈です。
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この回答へのお礼

なるほど!ありがとうございます!

お礼日時:2023/04/09 23:51

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