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【税金】父の家の相続後の売却について

今年8/7に父が他界しました。
母に父の預貯金と家の相続をさせるつもりでしたが、母がなにぶん高齢という事もあり
息子である私に家土地の名義を変えようと考えております。
そのまま居住用として母だけが住むのですが、もし母の気が変わり自宅を売却したいとなった時は母の名義の方が税金の控除が有利なのでしょうか?ちなみに母は耳が聞こえない特別障害者です。
息子である私に相続として名義変更を行い、その後売却も税金ってそっちの方が高いのですか?

息子である私に自宅の名義を変えてた方が、母がボケた時など何分困る事になると思ってますが税金関係で有利な方がいいのでご教授お願いします。

A 回答 (3件)

あれ? 先の質問で、


「>12年前に父が亡くなり、母が父の実家を相続し名義を母に変更しました。」
なのに、「>今年8/7に父が他界しました。」
意味わかりませんが(まあ、仮想だとして)それは良いとして、

母名義に登記すると、
・仰るように、ボケると売却も大変です・・・
・母が亡くなった時に、また登記の問題が発生する事になるので、二度手間になります。
不動産の登記時に、手数料/税金/手間が、かなり掛かりますから、
その点で、母に相続せずに、子である貴方ら兄弟の内の1人が相続しちゃって、登記した方が、金銭的にも手間的にも楽です。

毎年の固定資産税も掛かりますが、(所有者になった貴方が支払わずに)母が支払う事も可能です。

ごく一般的な庶民レベルの事であって、億の不動産だと違いますけどね・・・
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます!

お礼日時:2022/09/30 17:27

登録免許税があるので、登記の回数はなるべく減らした方が有利です。


つまり、母ではなく子が相続した方が、先々では有利です。
また、子が1人であるなら、父の名義のまま放置でもいいです(今後の法改定で出来なくなる可能性有)登記しないから登録免許税も不要です。固定資産税さえきちんと払っていれば、役所は文句言いません。
そのままあなたが独身で死亡すれば、登録免許税分だけ得する事になります。(売却の場合も必要ないような・・)
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不動産の譲渡(売却)における特別控除の対象には、


障害者という項目は無いので、
誰が相続しても同じになります。
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