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数年前、父が亡くなりました。遺産として父名義の土地がありますが名義変更(相続登記)していません。

民法的には母と子の共有になっていると思います。
いま、その土地の売却を考えています。
子としては、売却代金はすべて母のものとしたいと考えています(母も同意)。

共有のまま、つまり母と子を売主として土地を売却し売却代金の総額を母が受け取った場合、売却代金の半分が子から母への贈与扱いとなり贈与税がかかってしまいますか?
100%母が相続するという相続登記をしてから母のみを売主として売却すべきでしょうか?

なお、(他の遺産も含めて)相続税は掛からなかった程度の遺産総額です。

A 回答 (5件)

相続登記をせずに売約を考えておられるように推察しますが、それはできません。


母の単有で相続登記を行い、母が売買契約を行えば良いだけです。

>売却代金の半分が子から母への贈与扱いとなり贈与税がかかってしまいますか?
贈与税は母が支払うことになりますが、質問者には譲渡所得税がかかる可能性があります。
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この回答へのお礼

>相続登記をせずに売約
できないんですね。目先の登記費用を節減できないかなど、しょうもないことを考えていました。
なら単純に、母が単独で相続するよう登記してから売却します。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/14 08:54

質問内容が間違っていませんか。



父親名義の土地を相続登記をしていなければ父親の名義でしょう、母と子供の共有にはなっていないでしょう。

母が売って全額貰ったからと言って問題はないでしょう。
ただし売る際には子供の承諾書と印鑑証明書ががあればいいでしょう。

共有財産でも不動産屋は扱いますよ、買う人も問題なく買います、私も共有財産は数回売っていますから。

心配なら税務署に直接聞いたほうが確実ですよ、行動する前なら問題が無いですが、売ってしまってからでは取り返しませんから。
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>売却代金の半分が子から母への贈与扱いとなり贈与税が…



法定相続割合と異なる割合で遺産分割したとしても、少ない方から多い方への贈与とみなされる法令類はありません。
法定相続人の全員が合意している限り、相続人同士で贈与うんぬんの問題は起こりません。
(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかしその前に、

>共有のまま、つまり母と子を売主として土地を売却…

そんな状態で買う人がいるでしょうか。
親族・親戚なら買う人がいるかもしれませんが、一般的には、

>100%母が相続するという相続登記をしてから母のみを売主として売却…

そうするのが普通です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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売り上げ全部あげるなら、相続を母にして、売却する方がベストでしょう。


あなたが、公的手続きの手間もかかりません。
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共有のままでは不動産屋が扱わない。

買う人も不安。
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