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母が亡くなった場合の遺産相続について教えて下さい。

・生存している親族:母の子×2人、母の兄弟姉妹×3人

遺産の分け方を話し合いで決める必要があると思いますが、それに参加するのは子の2人だけで良いのでしょうか。兄弟姉妹の意思を考慮する必要は無いのでしょうか。
母の遺言はありません。

A 回答 (6件)

>・生存している親族:母の子…



わざわざ「生存している」との枕詞を載せているのは、母より先に旅立った親族もいるという意味ですか。
それなら相続というのは、被相続人より先に旅立っている親族も考慮しないといけませんよ。

すなわち、母より先に旅立った母の子 (あなたの兄弟) がいてそこに子 (母の孫、あなたの甥・姪) がいるのなら、法定相続人となります。
「代襲相続」と言います。

>兄弟姉妹の意思を考慮する必要は…

子が 1人でもいる限り、兄弟姉妹は法定相続人にはなり得ません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

>母より先に旅立った母の子 (あなたの兄弟) がいてそこに子 (母の孫、あなたの甥・姪) がいるのなら、法定相続人となります。

おっしゃる通りです!
代襲相続を見落としていました。母の子1人は亡くなっていますがその子(母の孫)が3人います。あやうく見逃すところでした。教えて頂き感謝です。

お礼日時:2019/09/21 14:59

子供がいる場合、兄弟姉妹には相続権はありませんので、法的には無視してかまいません。



親族関係を重視するなら、一言断ったり、いくらか形見分けの形で渡すこともありかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2019/09/21 15:00

それに参加するのは子の2人だけで良いのでしょうか。


 ↑
お父上も亡くなっているんですよね。
なら、その通りです。



兄弟姉妹の意思を考慮する必要は無いのでしょうか。
 ↑
法的には全くありません。
兄弟姉妹は相続人では無いからです。

特に世話になった人がいても、混ぜない方が
良いですよ。
相続が争続になりますから。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
本当に相続が争続になっては困ります。

お礼日時:2019/09/21 14:41

子供2人だけで決めます。

兄弟姉妹は関係ありません。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございます。

お礼日時:2019/09/21 14:39

>兄弟姉妹の意思を考慮する必要は無いのでしょうか。


はい。必要ありません。

法定相続人は、第一順位の子の2人だけです。
遺産分割協議ができるのは、2人の子のだけです。
2人の子が合意した時に限り、他の人も参加できます。

参考
相続人の範囲と法定相続分
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございます。
また参考のHP貼っていただき助かります。

お礼日時:2019/09/21 14:39

父上はすでに亡くなられているのですね。


そうであれば、相続人は子2人だけです。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございます。

お礼日時:2019/09/21 14:34

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