ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

ニートです。働く気はありません。親が死んで相続税などが払えないと実家から追い出されますか?

A 回答 (10件)

親が死んで相続税の心配をするのは、親にかなりの資産があった場合です。

遺産額が 3千万円+600万円×法定相続人の数 を超えると、相続税がいりますが、それ以下なら相続税はかかりません。相続するのがあなた一人なら、3千6百万円までは相続税はかからないんです。これには預貯金、土地・家屋(の時価)、株券や証券(の時価)など、金銭価値のあるものはすべて含みますが、家財道具など大した価値のない物は含まなくても大丈夫です。
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そもそも働かないと生きていけないから働く気はありません=死にますという事になります。

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亡くなった方の財産を清算相続するには、相続人全員で行政はもちろん、銀行や保険会社から、税務署や法務局まで、今まで関わりがなかった機関に走り回らなければならなくなります。

場合によっては裁判所にもいかなければならないかもしれません。
それをクリアして、家があなたのものになったとしても、維持できるのかわかりません。収入がなければ固定資産税を滞納することになり、家があるなら売るまで生活保護は受けられないでしょう。
ズルズルすればする程、悪質とみなされ、最終的には家を差し押さえられると思います。
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その状況では、親は死んでも死にきれないので、


相続はないです。
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他に相続する人がいなくてあなた1人だけが相続する場合、3600万まで免除されますが、あなたが相続するのはそれ以上の金額でしょうか?払えないとなったら物納になるので、家屋など差し押さえられるものは差し押さえられていきます。

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親はきっと残してくれないよ。


敢えてあなたのためにね。
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相続するのは、家だけですか。



ご両親の生命保険とか、貯金、現金などもあるのではないですか。

それで支払う事が出来るでしょう。
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相続税の支払いができないということは相続できないという事になるのでご実家も手放すことになります。



対策のヒント「生前贈与」
最後のわがままを親に聞いてもらおう。
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追い出されるというか、実家が人のものになるかな。



まぁ、それだけですよ。
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追い出されます

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