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父が数年前になくなって、母と妹夫婦が別々に生活しています。
万一、母が亡くなって母の財産を妹夫婦と私が相続する場合、妹夫婦の婿が養子になると相続税が安くなると言ってきていますが本当でしょうか?

相続に詳しい方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    妹の婿は法定相続人になって相続を拒否すると言っています。この場合、たとえば6000万円を相続する場合、私の相続額はいくらくらい増えるでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/07 05:17
  • どう思う?

    妹の婿は法定相続人になって相続を拒否すると言っています。この場合、たとえば6000万円を相続する場合、私の相続額はいくらくらい増えるでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/06/07 05:17

A 回答 (4件)

>婿は法定相続人になって相続を拒否すると言っています…



何を反論しているの?
相続拒否は、実際に相続が発生してからしかできません。
生前の口約束など全く意味がなく、実際に相続協議となれば手のひらを返したように、当然の権利として権利を主張してくるものですよ。

養子になるということは、扶養義務も発生するのです。
今のところ母はお元気なようですが、いずれは 20年、30年と寝たきり状態が続くかも知れません。
その間にあなたや妹が先に行ってしまうことだって、可能性としてなくはありません。

もしそうなったら、姉婿にも介護義務が生じるのです。
何の見返りもなしに、姑を介護してくれるでしょうか。

>6000万円を相続する場合、私の相続額はいくらくらい…

だから税金分が少し違うだけです。
600万 × 15% = 90万
を 3人で割った分だけです。

わずか 30万や50万のお金で“兄弟”を増やすことには慎重にならないと、いずれ痛い目に遭いますよ。
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追記です。


分割割合を

・あなた・・・50%
・妹・・・25%
・妹の婿・・・25%

で妹夫婦が承服するのなら、あなたは取り分を減らさず税額だけ減らすことができます。
果たして妹はこの条件を呑むでしょうか。
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>母の財産を妹夫婦と私が相続する場合、妹夫婦の婿が養子になると相続税が安くなると…



あなたの負担する相続税自体は確かにいくらか安くなりますが、その前にあなたの取り分が減りますよ。

少々の税負担を減らすために取り分を大きく減らすのは、ばかげた行為と思わないのですか。

法定割合どおりに分けるとしたら、本来はあなたと妹とで半分ずつ。
そこへ養子が1人増えれば、あなたの取り分は半分から3分の1に減ります。
妹も半分から 3分の1に減りますが、妹夫婦としてみれば半分が 3分の2に増えるからこそ、夫の養子化を提案しているのです。

本題に戻って、相続税の基礎控除は、
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

養子も 1人だけは法定相続人に含まれますので、600万円分には税金がかからなくなり、この分だけ全体としての相続税は減るのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金を少し減らすことで、その何倍もの元手も減って良ければ、どうぞ妹の提案を受けてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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控除額が増えるので相続税は安くなります。


但し、あなたの取り分は減ります。妹夫婦の婿にも相続の権利が生まれますから。
この回答への補足あり
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