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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>婿は法定相続人になって相続を拒否すると言っています…
何を反論しているの?
相続拒否は、実際に相続が発生してからしかできません。
生前の口約束など全く意味がなく、実際に相続協議となれば手のひらを返したように、当然の権利として権利を主張してくるものですよ。
養子になるということは、扶養義務も発生するのです。
今のところ母はお元気なようですが、いずれは 20年、30年と寝たきり状態が続くかも知れません。
その間にあなたや妹が先に行ってしまうことだって、可能性としてなくはありません。
もしそうなったら、姉婿にも介護義務が生じるのです。
何の見返りもなしに、姑を介護してくれるでしょうか。
>6000万円を相続する場合、私の相続額はいくらくらい…
だから税金分が少し違うだけです。
600万 × 15% = 90万
を 3人で割った分だけです。
わずか 30万や50万のお金で“兄弟”を増やすことには慎重にならないと、いずれ痛い目に遭いますよ。
No.3
- 回答日時:
追記です。
分割割合を
・あなた・・・50%
・妹・・・25%
・妹の婿・・・25%
で妹夫婦が承服するのなら、あなたは取り分を減らさず税額だけ減らすことができます。
果たして妹はこの条件を呑むでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>母の財産を妹夫婦と私が相続する場合、妹夫婦の婿が養子になると相続税が安くなると…
あなたの負担する相続税自体は確かにいくらか安くなりますが、その前にあなたの取り分が減りますよ。
少々の税負担を減らすために取り分を大きく減らすのは、ばかげた行為と思わないのですか。
法定割合どおりに分けるとしたら、本来はあなたと妹とで半分ずつ。
そこへ養子が1人増えれば、あなたの取り分は半分から3分の1に減ります。
妹も半分から 3分の1に減りますが、妹夫婦としてみれば半分が 3分の2に増えるからこそ、夫の養子化を提案しているのです。
本題に戻って、相続税の基礎控除は、
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
養子も 1人だけは法定相続人に含まれますので、600万円分には税金がかからなくなり、この分だけ全体としての相続税は減るのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金を少し減らすことで、その何倍もの元手も減って良ければ、どうぞ妹の提案を受けてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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