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母が結構大きな資産を残して亡くなりました。相続税がかかるのですが、貰う遺産から例えば
熊本城の復興に相当額を寄付すると、その寄付は相続財産から控除されますか?
税率の境目のきわどいところである場合、寄付することによって段階を下げることができますか?

A 回答 (3件)

>税率の境目のきわどいところである場合、寄付することによって段階を下げることができますか?


できます。
でも、そのことにより税率が下がったとしても、寄付金と税額を合わせた額が寄付前で計算した税額より少なくなることはありません。
税率が上がるといっても、すべての遺産額に対して上がるのではなく、一定額を越えた額に対して上がるしくみです。

なので、遺産の手取り額を減らしてもいいので、”寄付したい””税金を少しでも減らしたい”というのであれば有効ですが、そうでなければ意味ありません。

(例)
相続人1人で課税対象遺産額が1100万円で、100万円を寄付した場合としない場合
寄付前
1100万円×15%(税率)−50万円(控除額)=115万円(税額)
寄付後
(1100万円−100万円)×10%(税率)=100万円(税額)
100万円+100万円=200万円(負担額)

なお、相続人が2人以上の場合は、それぞれが法定相続分どおりに相続したものとして税額を計算し、合計した額が税額です。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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この回答へのお礼

そうですね、何に使われるかわからない税金を少しでも少なくして、熊本城の修復に使って欲しいと思うので、負担額は増えてもいいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/17 21:47

控除されますよ。


詳細は下記URLを見てください。
[相続財産を公益法人などに寄附したとき]
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4141.htm

相続税は相続財産の額によって税率が異なりますから(累進課税)、相続財産から寄付した額が控除されることで、税率が下がります。
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この回答へのお礼

熊本城の復興に寄付するというのは相続税控除になるそうです。領収書も出していただけるということですので安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/17 21:49

>貰う遺産から例えば熊本城の復興に相当額を寄付すると、



貰ったあとで寄付しても「相続した」のは事実で相続税がかかるでしょうし、
相続する前はあなたのものでないので、あなたの意思で寄付する、ってのも無理だと思われますが。
遺言、つまり故人の意思が「寄付します」ならともかく。
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この回答へのお礼

ああ、そういうことですね。わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/13 20:57

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