
No.5
- 回答日時:
母親が亡くなる時期って予想できるわけ?
母親がもう自宅に戻ることは無い、なら早いうちがいいんじゃない?
母親は認知症とかじゃ無いの?
つまり、自分の意思を持っているのか?
仮に意思があり売却(処分)に同意するのなら、施設に入所したまま手続きはできる。
最低限、書類に署名・捺印さえできれば実子の質問者が動けばいいだけだ。
そこらは仲介業者もわかりやすく説明をする。
で、問題は母親が目の黒いうちに自分の居場所を無くすことに同意するのか?
質問者が母親の立場になってみ。
最後の希望の拠り所を失うことだ。
質問者は自分が相続する前提で処分のタイミングを探っているわけだが、母親の気持ちには寄り添わないわけ?
質問の前提が、母親が入所している施設の費用を捻出するため、ならわかる。
母親にもそう説得すればいい。
だが今の質問は違うよね。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/04/11 16:38
母は一年前に腰の骨折で入院しており、その時に早く家を処分して欲しいと常々言っておりました。
空き家のままですと、火災や庭の雑草の手入れなどの必要があり、それをかなり気にしておりました。
なので、自宅売却は私の意思ではなく、母の意思なのです。
母の希望から1年も過ぎてしまったので、そろそろ本格的に売却に向けて動こうと思い、今回は質問させていただきました。
ご回答いただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>ちなみに相続は私1人…
なら、
(1) 不動産のまま相続・・・相続税は時価ではなく、路線価または固定資産税評価額により算定する。
路線価にしろ固定資産税評価額にしろ、時価よりはかなり低いのが一般的。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(2) 今売り現金がそのまま残って相続・・・現金はそのままで相続税を算定。
つまり、相続税を安くしたければ (1) の方が有利ということになります。
ただし、実際に相続税が発生するかどうかは、この不動産だけでなく他の現金預金はもちろん宝石金属書画骨董ほかあらゆる遺産を合計して判断しますので、この短いご質問文だけで軽々に結論は出せません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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