
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>これは弁護士さんに相談すべき案件なのでしょうか?
相続専門の税理士の相談すべきでしょうね~。
それでも、よほど必然性のある養子縁組でないと
保証できないと言わそうな気がします。
例えば、父母の子の配偶者が、
父母の老後の面倒、介護をしてくれたので、
そのお礼として確実に相続したいとか、
そんなケースじゃないですかね。
そのあたりは、考えてみると、
私もちょっと気になりました。
甥っ子を養子縁組しておけば、
相続税を余計にとられるより、
親族に相続できた方がよいです
ものね。
>相続専門の税理士の相談すべきでしょうね~。
>それでも、よほど必然性のある養子縁組でないと
>保証できないと言わそうな気がします。
ダメな気がしてきました。
ダメ元で確認します。
No.6
- 回答日時:
もう一度、
それはそうなんですが、
仮に、現金だけの相続で有っても、字面からなら、大勢には余り影響が無い様に思います、
遣る事で、現在のお子逹の取り分も減少する訳ですから、
有る意味内紛の元にですね、
其れよりも、配偶者の特別控除や不動産が有るなら小規模住宅控除などの手段を研究される方が余程に効果がですね、
そう思いますが、
単純に「養子」を迎えて頭数を増やすと言う発想では無しに、
良く研究・学習される事をお薦めします。
>其れよりも、配偶者の特別控除や不動産が有るなら小規模住宅控除などの手段を研究される方が余程に効果がですね、
やれることはすべてやったつもりです。
No.4
- 回答日時:
前質問の試算に対して、
父母に誰か1人養子縁組を想定
とすると、
養子縁組 無 有
1次 9,825,000 8,662,500
2次 37,900,000 29,100,000
合計 47,725,000 37,762,500
約1000万の節税にはなります。
但し、孫を養子縁組すると、
2割増しになります。
法定相続人を増やすための目的、
(遺産相続が養子にない場合等)
つまり節税目的とみなされると、
法定相続人とは認められない場合
があります。
わかりました、相続税対策として、すごい効果があるのですね。
>つまり節税目的とみなされると、
>法定相続人とは認められない場合
>があります。
これは弁護士さんに相談すべき案件なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
被相続人(父)に、実子がいますから養子で法定相続人になれる人は、1人です。
基礎控除が、相続人1人分(600万円)増えるだけです。
以下国税庁のサイトです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
>養子縁組をすれば、
誰が?
どの時点で?
誰と?
ですか?
養子縁組した人への分配などは?
基礎控除600万は増えるし、
法定相続の割合が分散されるので、
相続税率も下がる可能性はあります。
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