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調べてところ、死亡した人が取得した購入金額や、購入時期が、そのまま、取得した人に引き継がれるとなっていますが、具体的にお聞きします。父が10年以上前に購入したマンション、父が亡くなり、母が相続、数年後母が亡くなり、息子がそのマンションを相続しました。この場合は、母が相続を受けた日がその時期になるのでしょうか、それとも父が購入した時期でもよいのでしょうか? 母が相続した時期であれば、その時の取得費はどのようになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>調べてところ、死亡した人が取得した購入金額や、購入時期…



それは、どんな場面でのことを言っているのでしょうか。
売買したときの税金関係なら、確かにそのとおりです。

>それとも父が購入した時期でもよいの…

良いか悪いかではなく、これが最後に売買する人まで引き継がれます。

>母が相続した時期であれば、その時の取得費は…

そう解釈したとしても、母が相続した時点の取得費は父が一番最初に買ったときの値段ですから、結局は同じことです。

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なお、お分かりかとは思いますが、譲渡所得の計算における建物の取得費を正確に言うと、最初に買った値段から減価償却費の累計を引いた数字です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

したがって、母が相続したときの取得費は、父が最初に買った値段そのままではありませんし、次に子が相続したときも母が相続したきそのままの数字ではありません。

減価償却もお分かりですよね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます。売却を念頭にお問い合わせしました。

お礼日時:2020/01/08 12:57

取得した時期まで、何代でも遡ります


途中の相続は関係ありません
不明の場合は譲渡価格の5%の特例が使える場合があります

この場合は10年前に取得したということですので、土地と建物に分割した後、建物の減価償却費を差し引き、それを取得原価にします
これから取得の時の費用と売却のための費用を差し引きます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。時期についても何代でも遡ることが理解でき安心いたしました。建物の原価償却も考慮します。

お礼日時:2020/01/08 12:54

相続や贈与で受け継いでいる限り、


取得費は買った時の価格が元になります。

つまり、お父さんが10年前に購入した価格です。
その後、誰もお父さんから「買っている」わけではないですから。

取得費は、年が経るうちに減価償却され、下がっていきます。
また、先祖代々の家で、いくらか分からない場合は、
概算取得費が適用できます。
売却価格の5%が取得費となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

とりあえず、いかがですか?
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この回答へのお礼

早速ご連絡ありがとうございます。父が買った購入金額が引き継がれることが理解できました。契約書が保存されており、土地代と建物価格が分かれて表示されていますので、建物の原価償却も計算してみます。

お礼日時:2020/01/08 12:51

土地は相続した時の路線価、


家は固定資産税の評価額。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
一番先きにご連絡いただいた方をベストアンサーに選ばさせて頂きます。

お礼日時:2020/01/11 12:53

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