A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
「このサイトの相続税節税の計算で法定相続どうりでない相続は基礎控除分がなかった」?
遺産分割の内容によって相続税の基礎控除額が変更されることはありません。
もししたら、上記「」ないの記述をした方への間接的な批判のための質問なのかな?
「3億5000万の内2億5000万は父母の兄の会社への貸付金残」とありますが、この文章は読み手にとっては「ひどく曖昧。事実不明」です。
法人があって、その代表取締役が「兄」であるという点はわかります。仮に兄社とします。
兄社にお金を貸してるのが「父母」でしょうが、父はいくら貸してるのか、母はいくら貸してるのかが不明です。
合計で2億5千万円になるのでしょう。
そのうち「母が貸してる金額」は、当たり前ですが母の資産ですので、父の遺産には入りません。
「夫婦だからいっしょ」と考えると大間違いです。
納税額は「総遺産の相続税評価額」から負債(葬儀費用とか生命保険の非課税額など)を引いて計算します。
相続税の計算は他の税目以上に複雑でして、残念ながらご質問文内情報だけでは算出不能です。
申告は「個々で行う」のが原則ですが、実は相続税申告書は連名式になってるので、実際には特定の相続人が「おれは俺の分だけの相続税申告書を提出する」ということはあまりありません。
仮に相続人が5人いて、そのうち一人(Aとします)が「おれは自分だけの分の相続税申告書を提出する」と言い出したとします。
Aは遺産全額を把握して、評価して、相続税のかかる財産を把握して、自分の申告書を提出することになります。
その他の相続人も「Aと全く同様の処理」をして相続税の申告書を提出することになります。
それぞれが同一の税理士に依頼して申告書作成すれば、不動産、有価証券の評価額が同一になり「課税標準額が同一の申告書」が、たまたま連名で提出されてないというだけのものになります。
しかし「税理士を別にして」処理依頼してる場合には、依頼された2名以上の税理士がお互いに情報交換をして、係数を同じにする以外は「課税標準額が違う申告書」となってしまう可能性大です。
当たり前の話ですが、税理士報酬はダブります。
納税は「各相続人個人」が金融機関で納税します。
相続人全員分の相続税を、ひとりの相続人が負担して納税する場合があります。
被相続人が誰、その相続人Bの要納付額を、相続人Aが納税したとはっきりさせるような納付書の記載方法があります。ご質問ではこれを知りたいのではないでしょうから、詳しくは省略します。
なお、お兄さんが相談された相手が「会計士」と「弁護士」と言われてます。
この「会計士」は公認会計士だと思います。
公認会計士は、税理士会に登録すると税理士業務ができますが、登録されてなければ税務相談を受けるのは税理士方に抵触した行為です。
弁護士は「当然に税理士行為ができる」ので、税理士会に登録してなくて税理士行為が可能です。
両者に相談したのですから、さて一般的には「相続税対策」「節税対策」がされてると思い込み勝ちですが、どっこい「認識が違います」です。
公認会計士が税理士登録して税理士業務ができるとしても「税法上違法ではない」というだけです。
個別に当該公認会計士さんが相続税法に精通してることは期待できますが、一般的には公認会計士は「相続税はよく知らない方」が多いのです。公認会計士の本来業務ではなく「資格があるから、相談に乗れる」レベルです。
弁護士も相続に関する争いについては本職ですが、相続税の申告書を自ら作成することができる弁護士は稀有です。
弁護士が相続税の節税対策など口にするのは、鳴り物入りでおかしい話です。
それほど相続税法は甘いものではありません。
鳴り物入りでおかしい
チャンチャラおかしい。
基礎控除は私が勘違いをしていたようで、個々の納税額の算出方法も理解できました。
先日母から聞いた数年前の話ですが父宛に見覚えのない生命保険の郵便が届き保険会社に確認したところ、契約日は母が兄に貸付金返済の裁判中で・契約者と被保険者=父・死亡受取人=兄・死亡保険500万・取扱い担当者=兄会社の会計士・500万近い保険料は一括払いされていました。契約すぐのことでしたが父は全く覚えもなく、会計士のためか相続のためかわかりませんが兄と会計士間で申し込みがされたようでした。(会社は母に支払う余裕がないと揉めていた裁判中にもかかわらず)恐らく保険料は借入金返済分として帳簿に計上されたと推測します。このようなものがいくつかあり帳簿上父母からの借入金残高がかなり減っていたのだと思います。
遺言書の「会社貸付金を免除する」となっていたことも、公証人役場遺言書にもかかわらず父の委託により兄が内容を決めれたことにも納得がいかず、このようなことからも兄の会計士と弁護士は信用しがたいです。
姉妹3人は「兄が換金しそれぞれの相続分を受け取る」と遺言になっていたので3人は相続分を受け取りるのみで、申告も納税も全て兄がするのだと思っていました。私たち姉妹は会社の帳簿を見ることは不可能ですし提示された金額も信じ難いのですが、連名式になっているという相続税申告書は納得のいくものになっていると願いたいです。
アドバイスしていただかないとわからないことや気付かないこともあり、本当に皆さんに感謝です。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
節税はなるところは全くないと思われます。
『父母の貸付金』というのが曖昧ですね。A^^;)
父の貸付金なら、3億9000万が全て父の
相続財産となりますが、母の貸付金分を
免除するとなれば、それは贈与となります。
それは遺言書としては???ですね。
一応、3億9000万を相続した場合の
相続税を添付します。
以前このような試算表を見て私が勘違いしており、基礎控除も相続税もいづれも同じだとわかりとても参考になりました。遺産総額を明確にすることが必要だとわかり、これが一番難しいそうですが姉妹3人で相談しながら進めていこうと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
節税のためではありませんね・・・
「配偶者の母」ではなくて「配偶者である母」なんでしょうけど 配偶者は遺産の1/2ないしは1億6,500万円の多いほうが無税ですから 母に多く渡したほうが節税になります。
おそらく、単純に第一子に財産の大半を渡したいだけの遺言でしょう。こういう遺言が一番困りますよね 後々兄弟て揉めるし。
それはともあれ 相続税は各人が納めます。計算は面倒なので 専門家に聞いてください。第一子以外は そんなに税金は掛かりません(多くても10%)。
No.2
- 回答日時:
>父の委託で兄が作成したという遺言書…
死期が迫ったときに複数の証人が立ち会ったとかでないかぎり、意味ありません。
他の相続人に強制されることは一切ありません。
法的効力があるのは、
・自筆証書や遺言
・公正証書遺言
のどちらかだけです。
http://minami-s.jp/page013.html
>配偶者の母 0…
故人の姑など、もともと法定相続人ではありませんから、あえて遺言書に記す必要はありません。
だからこそ無意味な遺言書だといっているのです。
>預金・有価証券3億5000万ほどと不動産…
不動産の価値を書かなくて税額の試算などできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
>納税額はどのようになりますか…
法定相続人が何人なのかよく分かりません。
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。
いずれにしても相続税の算定方法は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
>申告・納税は個々でするのですか…
そもそも税金とは、相続税に限らず所得税や贈与税など度仮名税金でも、お金をもらった人がもらった中から税金を払うのですから、遺産をもらった人全員に申告義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
>兄が会計士と弁護士に相談して内容を決めたそうですが…
それで、あなたを含め兄以外の相続人全員が納得しているのですか。
納得しているのならどのような分け方であってもかまいませんが、納得できないのなら法定どおりの配分を要求すれば良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
姉妹3人は「兄が換金しそれぞれの相続分を受け取る」と遺言になっていたので3人は受け取りるのみで、預金額など詳細を知る余地もなく申告も納税も全て兄がするのだと思っていました。
兄の会社(経理が義姉)には父母から借入金3億があり、10年前に父母の希望で毎年子孫16人平等に贈与することになり会社から毎年それぞれに送金し借入金の返済をすることになりましたが1回で兄が支払いを中断しました。母へは介護費用を毎月介護施設に会社から送金していましたが兄が支払いを中断しました。その後支払い困難になった母は実質兄に対して裁判をし一部支払を受けました。このときなぜか帳簿上借入金残は1億7000万だったそうですが、父母には返済がされていないのでどちらかの口座にあるはずです。他にも平等に贈与された弟家族4人分の440万は支払いがされておらず兄夫婦が持っており母の裁判中に弁護士に指摘を受け支払いがされたこともあり、そのような見落としの無いように申告しないといけないですね。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
> 配偶者の母 0
これが、税金的には致命的。
この場合の配偶者が持つ相続税控除額は1億6千500万円ですから、配偶者にこの金額を相続させれば相当に税金を節約できる。
> 3億5000万
「配偶者の母 0」の時の基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
3,000万円+3,000万円=6000万円
3億3000万円-6000万円=2億7000万円
2億7000万円の税率は45%。
配偶者に半分を相続させれば、税率は30%かな。
相当に税額は違うと思われます。
> 会計士と弁護士に相談して
とてもそうは思えないな。
自分が弁護士に依頼して、自分の受け取りを多くするためにはどうしたらいいかを相談したのでしょう。
嘘は言っていないよね。
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説明不足にもかかわらず回答有難うございます。
会社の危機に父母名義の株や預金をかき集め急遽支払いに間に合わせたもので、気が動転していたのと親子だったこともあり借用書は忘れていました。帳簿上父からの借入金となっているようで、民事再生法初ぐらいの詐欺事件にあい税制優遇を受けることもあってか帳簿に計上されていただけ幸いと思っています。親子でまさかこんなにことになるとは思っていなかったそうで、母は介護費用の支払いに困り裁判(No.2回答者への返答のとうり)を起こしたのですが長引くため最終的には相続の一部前払いとして請求したようで残りは後に相続のつもりでした。同時期弟からも300万を借入れており(帳簿に計上があったかは定かでない)弟も兄弟で信用していたこともあり借用書を交わしてなく返済にも応じてもらえなっかったのですが、母の裁判で運よく弟への返済も言い渡され弟は返済してもらえたのです。
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