人生最悪の忘れ物

相続について

私の父親が亡くなった時の相続について、
現在預金1500万ほどあります。それを私の実弟と半分に分ける話は出来ています。

実家を売却。多分1000〜1500万くらいと思いますが私が譲り受ける予定。

その場合贈与税などかかりますか?
3600万まではかからないと認識しています。

また、今のうちにしておいた方が良い手続きなどあるでしようか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ラッキー!

    すみません、相続と贈与を詳しく知りませんでした。
    生前なので贈与ですね。失礼しました。
    家は査定に出してません。
    国土交通の路線価図でおおよそ値段を出して、建物は古いので価値なしと考え、万が一取り壊して土地だけしかうれない場合を考えての価格です。
    3600万があっているならいずれにしてもそこまでならないかなと言う概算で質問しました。
    皆様真剣に回答いただいてるのに概算ですみません。
    24時間経てば締め切ります。ありがとうございました。

      補足日時:2024/01/25 20:15

A 回答 (8件)

贈与は生前に取り組むものですので、お亡くなりになられてからは相続ですね。


相続では基礎控除が適用でき、相続人の構成次第です。
また、配偶者がおられる方は配偶者特別控除が適用できますし、同居のご家族がおられて相続者となると小規模宅地特例により不動産価格の減免となります。
子供が2人となると600万円×2=1200万円ですから、3000万円+1200万円で4200万円が基礎控除となります。
配偶者が相続人におられれば、全資産の半分あるいは1億6000万円までが控除となります。
不動産価格はお住いの自治体役所で固定資産評価証明書により確認ができます。
おそらくですが、お宅の場合ですと相続税非課税世帯で申告要件を満たさないと思います。
元気なうちに金融資産がどれだけあるのか把握しておくことが大事ですね。
非課税世帯であれば贈与の意味はありません。
問題となるのは弟さんとの遺産分割協議ですね。
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>その場合贈与税などかかり…



贈与税でなく相続税です。

>3600万まではかからないと…

法定相続人は何人ですか。
あなたが一人っ子で母が父より先に旅立っているのなら、確かに 3,6000万円の基礎控除があります。
しかし、一人っ子ではないのではありませんか。
母は鬼籍に入られているのですか。

法定相続人が子2人だけなら基礎控除額は 4,200万。
母が健在で3人なのなら 4,800万で、さらに母には配偶者控除もあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>売却。多分1000〜1500万くらいと…

相続で財産を得ることと、得た財産を売却することとは、次元の異なる話です。

相続税は、相続が発生した時点、平たい言葉で言うなら父が亡くなった時点での評価額により判断します。

路線価のある土地なら路線価、路線価のない土なら固定資産税評価額です。
建物は固定資産税評価額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

その後売却すれば、譲渡所得税の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

もし、相続税を払ったのなら、3年以内に売却すれば払った相続税が取得費に組み入れられますので、二重課税にはなりません。
3年以上おいて売却すると税の払い損になるとも言えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>今のうちにしておいた方が良い手続きなど…

特にありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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実家の評価額をきちんと出してください。


相続の場合、建物は固定資産税評価額、土地は路線価で決まります。
売れるであろう価格ではありません。

それでもそのくらいの見立てなら、あなたと弟さんがその日までご存命なら4,200万円まで控除がありますから、相続税は掛からないかと。
贈与は無関係です。

実家を売却予定なら、特に対策は不要です。
強いて言えば、どういう分割をするか、ということや、相続が発生したら実家の売却を進める準備をしておくくらいかと。

不動産を売却するとしても登記は必要になりますが、生前贈与で登記するより相続登記の方が安く済みますし、相続して3年以内の売却なら、「取得費加算の特例」もしくは「3,000万円特別控除」が使えますから、売却に掛かる税金も違ってきます。

亡くなる前の贈与は7年に遡って相続財産に組み込まれます。
中途半端な生前贈与は不要でしょう。
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いいかげんにしなさい!


前は、投資信託の質問。この質問は、預金1500万ほどあります。
うそつき!!
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この回答へのお礼

投資信託に1400万と預金が150万ほどあります。ちゃんと書いたらよかったが、投資も上がり下がりがあるし解約手数料もあるしおおよそとか書くとややこしいので預金と書きました。

お礼日時:2024/01/25 18:07

質問は相続税対策ですか、それとも贈与税の質問ですか。


読んでごっちゃに記載しています。

相続税なら、それくらいの遺産なら非課税です。
贈与ならバッチリ税金が掛かります。損します。

私は今、相続の手続きを進めているのですが、
いろんな書類が必要でとても面倒な作業です。
出来れば、事前に司法書士もしくは弁護士に
ご相談し、その時どうすればよいかを決めておくと良い。
急な事故の場合と、闘病の末の相続を含めて。

不動産は名変しておくと後の手続きが簡単。
預貯金の対処も良く聴いて置くことです。

備え有ればと言います。
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この回答へのお礼

司法書士と事前に名義変更ですね。ありがとうございました。預貯金も司法書士で良いのでしょうか

お礼日時:2024/01/25 20:18

相続税の非課税限度額は、


相続人が一人の場合は、遺産総額3,600万円まで、
相続人が二人の場合は、遺産総額4,200万円まで、
となっています。
なので、あなたの場合は、非課税になります。
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この回答へのお礼

よかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/25 20:17

4200万円までは、控除範囲なので相続税の課税対象にはならないのでは?



贈与されるならまた話は別でしょうけど・・・・
相続の話ですよね?
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この回答へのお礼

すみませんごっちゃに質問しまして、、ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/25 20:17

名義変更してしまえばよいのに。


一年で100万ずつなら税金はかからなかったような気がする。
今は違うのかなぁ~。
亡くなってからの名義変更は とにかくいろいろな手続きが面倒です。
一度 司法書士にお話をして
最善策を考えてもらった方が手っ取り早いし確実だと思う。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。司法書士に相談が早いですね。

お礼日時:2024/01/25 20:16

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