dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

資産家の長女です。

親が現在、税金対策で1億程のマンションを建築しましたが、
正直、先々、不安な面もあります。

例えば、マンションの負債分もカバーする為に、親名義の保険で、
2億程の死亡保険を掛ければ、マンション分はカバーできるものでしょうか?
確か、保険は500万×法定相続人は、非課税ですが、それ以上は
通常の所得税だと記憶しております。

A 回答 (3件)

2級FP技能士(AFP)です。

偶然にも、機関誌に載っている4月度の研修課題の1つに『相続に対する生命保険の活用』がありました[ご質問者様に直接関係ないことですが]。

1 相続税は↓のサイトに丁寧な解説がありますが、「相続財産評価額」「相続財産評価額からの控除額」「法定相続人の人数」等で算出されます。
 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/souzokuzei.htm
2 生命保険の受取保険金が相続財産になるのか、所得税の対象になるのかは3番で書きますが、契約の仕方で決まります。仮に相続財産になるパターンだとすると、受取保険料から相続税法に定める控除額を引いた残額が相続税の対象となり、所得税の対象ではありません。
3 生命保険(死亡保険)が相続か所得か?を簡単に書くと、保険金の受取人と保険料の支払人の関係で考えます。
 契約者(保険料負担者) A  A  A 
 被保険者         A  B  B
 保険料受取人      B  A  C
 保険料受取人に対する税 相続税 所得税 贈与税

結論
お書きになられた情報だけでは、不安に感じられている事に対する明確な回答は出来ません。
相続税対策として生命保険を考える場合、その生命保険を『相続税タイプにした方が良い』とは言い切れません。

この回答への補足

ありがとうございます。
最大の不安は、マンションの返済を終えることができるかどうか。です。

補足日時:2010/04/20 11:11
    • good
    • 0

ローン返済がご心配とのことですが・・・あっ、2番の回答者です。


ローンを組んだ際に、次のような生命保険契約は結んでおりませんか?
 「受取人」及び「保険料支払人」⇒融資を行なった金融機関
 「被保険者」⇒ローンを借りた親
 死亡保険金⇒ローンの元本額相当
その場合、親が死亡したらローンは自動的に完済状態となります。
一度、契約書類一式を確かめてみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
確認してみますが、そもそも、相続税対策のマンションなので、
確か加入していないはずです。

お礼日時:2010/04/24 21:08

相続税の控除500万円と言ってるのに所得税が掛かるというのはおかしな話で、相続という形なら相続税ですね。


ちなみに、死亡保険金は保険料負担者と被保険者、受取人の組み合わせで掛かる税金が変わってきます(相続税、所得税、贈与税)。
http://www.souzoku-navi.com/insurance/
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/20 11:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!