A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
現在の相続税は課税資産が3000万円以上(様々な控除を適用した上で)です。
妻は夫が持つ資産の50%か1億6000万円までが非課税となります。(配偶者特別控除)
子供と妻に個別に基礎控除600万円が与えられます。
具体的な例を挙げると・・・・
資産が3億円ある人で子どもが3人いる人が亡くなられた場合、3000万円の基礎控除が受けられ、妻1人と子供3人で600万円×4人で基礎控除合計が5800万円となります。
配偶者特別控除が1億6000万円を適用すると単純計算で2億1800万円です。
住宅控除やその他様々な控除を適用すればおそらく相続税は4000万円位になるでしょう。
理論的に言えば、妻を含めて4人家族で2億円以下の相続であれば非課税となります。
それ以下の相続資産であれば相続税の負担はありません。
むしろ、妻が多くの資産を相続した場合、次に妻が亡くなれば、配偶者控除がなくなるため、子供に掛かる相続税が大きくなるでしょう。
税務署は相続税が掛からない世帯を富裕層とは考えていません。
No.9
- 回答日時:
他の回答と重複するかもしれませんが、お亡くなりになった順番によって、権利関係が変わってきます。
夫の父よりも先に夫がなくなっている場合には、夫の妻である人に相続権はありません。
これは相続開始順であり、遺産相続の手続きの時期ではございません。
夫の父がなくなり、遺産分割協議を終えずに、夫が亡くなったとすれば、あくまでも夫の妻は妻としての権利の中で、夫がもらうべきであった遺産について請求できる立場になります。
養子縁組をしている場合には、あくまでも養子という立場で考える必要があり、夫妻などは関係ありません。当然妻として養子として両方の立場で得られることもありますが、個別に考えてから合算する必要があることでしょう。
これらを踏まえて、年齢順位亡くなったとすれば、相続の相続となり、夫が得る相続で相続税が課され、妻がその後に得る相続で相続税が課されることとなります。
実施や配偶者として相続税を負担する際には通常計算となります。
養子縁組などをせずに、この配偶者などへ遺言等で遺産を残すこととなりそれを受け取ることとなると、相続人でない人が遺産を得るという点で、相続税は通常よりも2割加算とされます。
相続税は、遺産の総額と法定相続人の数で相続税の総額を決定することとなります。
その後相続した遺産の金額に応じて相続人等が負担すべき相続税税を按分し、そこに一定の人がいた場合には、その人のみ相続税の加算が生じるということです。
総額を計算する際には、法定相続人の数で控除額が変わり、法定相続した場合の法定相続人の相続税額から総額を計算する際には、法定相続分となる遺産額の金額により税率も変わります。
遺産の金額を計算する際には相続税法に従って財産評価を行うこととなり、単純な計算ではありませんし、計算方法もいろいろあります。
詳細な内容がわからないと税額試算は行えません。
相続税の試算をした後に遺産を残すであろうとした人が財産を食いつぶすこともありますし、想定外に子が先に亡くなったりして代襲相続人が複数いれば法定相続人の数も、税率へも影響を及ぼします。
それらのリスクを含め相続税対策などを考える必要があるでしょう。
最後に言えることは通常でいえば、相続税の補完的な税目である贈与税よりも相続税の方が安いと言われます。絶対ではありませんがね。
No.8
- 回答日時:
>夫の父の財産を相続する場合、税が掛かり…
何の税金を心配していますか。
舅さんと養子縁組はしていないものとし、舅さんが法的に有効な遺言書を残したわけでもなければ、あなたは相続人にはなれませんので、相続税の守備範囲ではありません。
相続税は関係ありませんが、その一方で贈与税の対象となります。
同年中に他からの贈与は一切なかったとしても、110万円を超える部分に贈与税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>夫の子供が相続する場合よりも、多額に掛かり…
孫は子 (夫) の代襲相続人ですから、贈与税でなく相続税の守備範囲です。
贈与税と相続税とを比べれば、基礎控除額、税率ともに贈与税のほうがはるかに不利です。
贈与税はあらゆる税の中でもっとも負担率の高い税の一つとして有名なんです。
また、相続税が 2割加算になるのは、あなたが「遺贈」を受けた場合です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
遺贈とは、遺言書で法定相続人以外の者が指名されることで、遺言書があったわけではなければ、相続税の 2割加算ではなく、法定相続人から法定相続人以外の者への「贈与」と解釈されます。
遺言書があったのかなかったのかで、対象となる税目は違ってくるのです。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.6
- 回答日時:
基本的には、被相続人の配偶者、父母、子供以外またはその代襲相続人以外の者が
相続視した場合は2割増になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
配偶者は代襲相続人になりませんので、代襲相続人である子供が相続するより
相続税は高くなります。
No.5
- 回答日時:
法定相続人となる人は、民法で次のように定められています。
常に法定相続人:配偶者
第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)
第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
第1順位の人がいなければ第2順位の人が法定相続人となり、
第2順位の人もいなければ第3順位の人が法定相続人となります。
以上の事から
・義父よりも先に夫が亡くなっている場合、夫の配偶者(嫁)には相続出来ません
・夫婦の間に子がいれば、その子が代襲相続人となります。
・子が居なければ、夫の兄弟姉妹がすべての遺産を相続します。
夫の父と養子縁組をすれば、実子と同様に相続人となります。
けれども、相続のことを考えて今から養子縁組をするというのは、
夫の兄弟姉妹からすれば 行動自体疑われてしまいます
相続税が掛かるか掛からないかは、相続人が誰であろうと関係ありません
相続税は相続した全ての人にかかる税金ではありません。
遺産総額が基礎控除額を超えると課税されるのです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
例えば、法定相続人の人数が 3人ならば
3,000万円+600万円×3人=4,800万円 が基礎控除額になります
遺産総額が4,800万円以上ならば、相続税の対象になるのです
No.4
- 回答日時:
A:夫の父
B:夫
C:Bの妻
BはAより先に死亡している。
この状態でご質問をされてると存じます。
ご質問に回答するまえに「AとCが養子縁組されているかどうか」を教えてください。
これによりCが相続財産の一部を手にした場合の「原因」が相続なのか遺贈なのか、又は贈与なのかと変化し、納税金額は変化します。
No.2
- 回答日時:
>夫に先立たれた嫁が
>夫の父の財産を相続する場合、
>税が掛かりますか?
遺言書も何もないなら、
★嫁に相続権はありません。
夫の父が遺言書で夫の嫁への相続を遺した場合、または、
法定相続人全員が、夫の嫁への遺贈を合意した場合には、
夫の嫁は、夫の父の遺産をもらうことができます。
父の全ての遺産と、その法定相続人から、相続税は計算されます。
そこから遺贈される財産配分に応じて、相続税を按分して納税する
ことになります。
>夫の子供が相続する場合よりも、多額に掛かりますか?
通常ならば、子と同じ金額相続する場合は、相続税は2割増になります。
繰り返しになりますが、
遺言書もなく、法定相続人の合意もないなら、
夫の嫁に遺産の相続はありません。
いかがでしょう?
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