No.2
- 回答日時:
こんばんは
父の財産を父が処分するのは父の自由です。
その財産形成にあなたが寄与しているんだったら別ですが。
相続の税制のうち、どうやったら税金が少なく出来るかを解りやすく教えてあげて、遺言を新たに書いてもらえば良いです。(税制も変わりますから、その都度、研究が必要です)
No.3
- 回答日時:
ぶっちゃけまだあなたのお母様に一旦の財産が移るだけでもヨシではないですか? お父様が奥様子供に少しも財産を渡さず寄付の形で手放されたら相続税どころかあなたには財産が残されないのです。
お父様の財産は結局お父様がどの様に残すか、ご自由なのですから。親の遺産をあてにしないでご自身でしっかり稼ぎましょう。No.5
- 回答日時:
>相続税が増えるだけの…
何で?
相続税の配偶者控除を最大限利用しようというのですから、相続税が減ることはあっても増えることはないですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
しかも、相続税は実際に相続した者に課せられるだけです。
1円ももらわなくて税金だけ取られることはありませんよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金の問題ではなく、ボクもほしいという話なのなら「遺留分減殺請求訴訟」を家裁に起こせば、少なくとも法定相続分の 1/2 をもらうことができます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.7
- 回答日時:
配偶者控除適用時の遺産相続について理解されていますか?
配偶者特別控除では、妻或いは夫の婚姻関係がある相手が亡くなると、特別控除として資産の半分或いは1億6000万円まで非課税措置となります。
基礎控除が世帯控除3000万円で相続人1人600万円ですから、妻一人で19600万円までは非課税となります。
その他、住宅控除もあり、現在お住いの住宅は控除の適用が行われます。
したがって妻一人で2億強は非課税となるはずです。
一世帯で3億2000万円以上資産がある場合は半分を選択しますが、ほとんどが1億6000万円を選択され、非課税となるご家庭が多いです。
一方で子供の場合は600万円が基礎控除ですから、子供の相続のほうが税負担が多いことはお分かりですね。
妻は夫と資産を共有し、夫の資産の半分は権利がありますが、法律で配偶者控除は1億6000万円まで妻の権利で基礎控除3000万円+600万円は妻の権利として正当なものとなっています。
一般には母が相続時の節税効果が高いので母のウエイトを高くし、父の高い後に贈与するというのが普通ですからむしろお父さんは正しいことをされています。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/02/03 17:38
先ずは回答ありがとうございます。
現在母は父と同程度またはそれ以上の財産を既に持っています。母の財産が更に増えた状態で二次相続が発生すると子の相続税が大変高くなる事を懸念しているのです。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
節税の方法なんていくらでもあるので、少しでも相続税を少なくするために母に相続をさせて、その後のことは対策しておくと良いですね。
私も父が3年前に亡くなり相続となりましたが、母に大よその財産を付けました。
それにより相続税が大きく軽減できました。
母の相続時には結構来そうですが、すでに対策済みで贈与を含め、保険、不動産、金融商品などある程度折り込めています。
今、顧問の会計士が相続や贈与、節税に強いので、助かっています。
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