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一昨年に配偶者逝去し父今年逝去した。葬儀終え、遺産相続の件です。
相続人は兄弟3人です。遺産は自宅などの不動産無く、銀行預金が25,000千円と
東京市場に上場株式が 逝去日の時価価格80,000千円 でした。 合計金額は105百万円
です。 相続財産は 105百万円−( (3人×6百万円)+(3千万円) )の  58百万円
に対して 相続納税額は いくらですか?
計算方法を教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 父の妻は一昨年に逝去しました。私たちの親は母が先に、父を残して死にました。
    相続人は子供3人だけです。母の財産は有りません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/05 16:11

A 回答 (2件)

書き間違いが判断できないことがありますので、


できれば金額の表記は統一してください。

前提条件は無視して、単純に計算すると
子3人が相続人で遺産額が1億500万円の場合、課税遺産総額は
1億500万ー600万×3ー3000万=5700万円
法定相続割合は各1/3なので、1人当たり1900万円。
1900万円にかかる相続税は
1900万×15%ー50万=235万円
この3倍の705万円が合計相続税額。
これを実際の相続割合で案分して支払います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

詳しくは税務署や税理士にご確認ください。
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この回答へのお礼

大変明確で理解出来ました。
有難うございました。

お礼日時:2023/08/08 19:31

1配偶者(誰から見ての配偶者か不明。

質問者から見た母ということですか?)が死亡した時点で遺産総額と相続人数
2父(誰から見ての父なのか不明です)が死亡した時点で遺産総額と相続人数

1と2では「被相続人が違う」ので、それぞれ相続税計算が違います。
遺産も配偶者の遺産がいくら、父の遺産がいくらかを分けないと計算不能。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/08 19:31

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