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親父がなくなったのですが、借金があったという事実はわかっているのですがいくらくらいあるかが全くわかりません。
(推定で300万(H13.-H14のだけ見つかったので)

それで、相続放棄を考えているのですが、
いろいろ調べていて
相続放棄が認められない理由に
・相続放棄をしようとする者、あるいは相続放棄をした者が、相続財産を処分し、あるいは消費してしまった場合
・被相続人の債務を弁済してしまった場合等・・・
とありました。

・土地は借り物の場合固定資産で申請しているもの以外で何が財産に当てはまりますか?
・債務の弁済とは公共料金とかも含まれるのですか?
・自営業(美容院)をやっていたのですが営業停止の手続きをしたのは財産消費に当てはまりますか?

何をどこからやったらさっぱりわかりません。
ご協力をお願いいたします。

A 回答 (2件)

質問者さんは、「相続放棄したいのだが、被相続人の債務を弁済してしまったなどの自分の行為が、法定単純承認に当たってしまい、もはや相続放棄できないのではないか? と言う事が疑問なので質問した」と言う事ではないかと思いますが、相続放棄に関してはこのような判例があります。

「相続財産を相続人が処分した場合に、その処分が法定単純承認に当たるというためには、相続人が自己のために相続が開始した事を知り、またはこれを確実に予想しながらあえて処分したことを要する(最判.昭和42-4-27)」。ですから、あなたが、自分が相続人となる相続が開始した事を確実に知りながら、あえて相続財産を処分したり、相続債務を弁済したりすると、法定単純承認とみなされる事になると思われます。ただし、例外として保存行為等はこれに含みません。ですから、公共料金などは、例えば、死亡した父親名義で請求が来る電気料金などは、支払わなければ電気が止められて困るために、請求先の名義を変える前に支払う事等は、保存行為と言えると考えられるので、法定単純承認には当たらないと考えます。ですから、一度、相続放棄の手続きをしたらいかがでしょうか? 家庭裁判所で申述すれば、死亡から3ヶ月経過してさえなければ、受理されると考えます。つまり相続放棄は、被相続人が死亡して自己に相続の開始があった事を知ったときから3ヶ月経過すると、出来なくなりますので、注意してください。
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相続放棄を考えるよりは、今は限定承認を考えるべきです。

借金がいくらあるか分からない時点で相続放棄をしたら、もし借金よりも相続財産の方が多い場合、損をしてしまいますよ。期間に限定がある相続放棄や限定承認は素人が手探りでやると間に合いませんよ。「おしえてgoo」ではだめです。多少お金がかかってもプロである弁護士や司法書士に至急まかせるべきです。
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