プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

店子さんが亡くなりました。私は大家です。
兄弟が遺品整理をすることになっていたのですが個人に借金があることがわかり
遺族は相続放棄をするとのことでその手続きに入っているそうです。
残置物は遺族が管理することになっているようですが移動させずに留置しています。

相続放棄で債権があれば遺産は法人となり該当額は国庫に帰属しないとのことですが
バイクが1台あるだけで部屋の中などは社会通念上ゴミとするようなものばかりです。
正式な手続きで進めるには相続財産管理人の選任が必要なのかもしれませんが
換金する価値がないものばかりのこの場合はそこまで必要なのかよくわかりません。
弁護士や司法書士などに現状を目視や写真などで確認していただくことで
ゴミとして認定してもらい早めに処分を開始することはできないのでしょうか。

お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

相続放棄したとしても管理義務が残り、ゴミの整理などは遺族の責任です。

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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
遺族に管理義務があることは民法第940条に書かれており
家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうというのが
正式な順序のようなのですが社会通念上価値のある遺産が
見当たらない場合ゴミとして処分するしかないと思うのです。
そのゴミの処分を早く行う方法があればと考えました。
どうかよろしくお願いいたします。

お礼日時:2022/07/31 20:26

賃貸契約の連帯保証人は誰でしょうか?


連帯保証は相続放棄とは関係ありません、残置物が残っていれは家賃の請求を続ければようでしょう。
親族が相続放棄したになら、資金を返還する必要はありませんから、敷金を残置物の整理に充てることも可能でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。
この方は40年くらい前に入居されたようなのですが
新しい棟ができた際にそちらの部屋に移動したようです。
不動産屋を切ってしまって直接の取引になっていました。
当時の大家は亡くなっていて詳しいことがわかりません。
以前の書類が見つからず当初の保証人がわかりません。
判明しても有効かどうかもわからないといった状態です。
銀行に借りていたお金があるようなので、その状態では
残置物を勝手に処分はできないのでは思っています。

お礼日時:2022/07/31 20:19

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