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他の相続人の私物の保管責任について

遺産すべてを公正証書遺言により弟が相続。
相続人は姉弟の二人。

姉(10年前に再婚)が弁護士を通じて遺留分請求をしている中、以前に離婚したときに実家に預けた着物等の私物が残っているので、これを処分せず保管するよう伝えてきた。

弟は姉の私物の所在を知らず遺産との区別ができません。

このようなケースで、遺留分の支払のため実家の処分が必要となる場合、どうすればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

「遺留分侵害額を支払うために実家不動産を処分しなければその金額を用立てできないが,姉の私物の残置がその妨げになっている。

ついては何月何日までに引き取って欲しい。引き取らなかった私物は所有権放棄したものとみなし,当方において処分します」と連絡を行い,その期限の経過後に処分をするしかないと思います。

遺留分侵害額請求権は金銭債権であるために,その金額さえ用意できれば遺産を換価する必要はありません。でも他に手段がないのであれば,遺産を換価するしかありません。あなたがそうしなければならないのであれば,まずは遺留分請求者にもそれを伝えるべきでしょう。

そしてその妨げになっているのが相手の私物であるならば,速やかにそれを引き取るように要請すべきです。支払えない状況を作っているのは相手方であるということの認識をさせることで,もしも遅延損害金云々ということになった場合に,その遅延の原因は相手方にあるという抗弁をするためです。

なのでその証拠とするために,引き取り要請は配達証明付き内容証明郵便ですべきでしょう。

ただ引き取りの期限については注意が必要です。一般的に考えて,それだけの期限があれば引き取ることができるであろうというものでなければ,その引き取り要請自体が不当なものになってしまうからです。実家の所在地と相手方の所在地(距離的制約),そして相手方の職業や日常生活等と,もしもあなたの立ち合いが必要であればそれを加味した条件をも考慮して,期限を設定するのが相当だろうと思います。
無理な期限を設定して,または保管義務がないなどとして勝手に相手方の私物を処分した場合,あなた自身が民法709条に基づく損害賠償請求をされることになりかねないことも心にとどめておくべきでしょう。
その期限が具体的にどのくらいが適当であるかという点については,あなたも弁護士に相談した方がいいかもしれません。

争いがある場合にはきちんと(第三者によって証明できるような)証拠を残し,また自分の言動が不利にならないように行動したほうがいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とても詳しく分かりやすくスッキリしました。

お礼日時:2022/04/13 21:50

永遠に保管する義務はありません。


「実家処分の前に取りに来い、来なければ処分する」で、いいでしょう。
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この回答へのお礼

保管義務はないとの回答。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/11 18:33

>実家に預けた着物等の私物が残っている…



預けた物は取りに行くだけです。
何が疑問なのですか。

>遺産との区別ができません…

双方が立ち会って誰の物がはっきりさせればよいだけ。

>実家の処分が必要となる場合、どうすればい…

不動産屋に買い取ってもらうか、解体屋を呼んで更地にするかのどちらかです。
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