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不動産の遺産相続を遺留分として受け取る場合

もう一方の人とは、どのように分割するのですか?

遺族以外の人と2人で分けた場合を想定でお願い致します

A 回答 (3件)

遺留分として受け取る時は


現金です。

法律が変わりまして、不動産に
ついては分割ではなく
金銭に換算して、お金で受け取ることに
なりました。



https://www.tax-tomoni.co.jp/blog/sozoku-law/iry …

改正前は、遺留分を侵害された相続人は「遺留分減殺請求権」を行使して「相続財産そのもの」に対する侵害額相当の物的権利を請求できました。

もし相続財産が土地だった場合は土地の所有権の持分を請求することになります。しかし土地の所有権の持分を請求してしまうと、土地の「共有関係」という問題が発生します。

しかし2018年の法改正により「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額の請求権」に変わりました。共有物の分割や財産処分といったプロセスを経ずに、遺留分侵害額に相当する金銭の請求が可能になったのです。ちなみに「遺留分侵害額の請求権」は「金銭債権」です。金銭で請求できるようになったので「共有関係の発生」も回避できます。
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>どのように分割するのですか?



AとBで1つの不動産を相続し、それを分割する場合です。

1.不動産が土地だけなら、分筆して(区画を決めて)、土地を2つに分け、それぞれが相続登記をする。

建物の場合はノコギリで分けることができないから・・・

2.A又はBがすべてを相続し、相手が相続する分に見合った金額を相手に渡す。
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・不動産は具体的に何?


・法定相続人は配偶者と子供が何人?
・遺言書はどのように書いてあった?
・「遺族以外」とは具体的にどんな人?

他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかもっと詳しくていねいに書かなければ、的を射た回答はできません。
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