
2人兄弟です。
母は終末まで私の世話になりたい意向で、全財産を私に譲ると遺言を残してくれています。
弟は「母の終末までの世話、墓守、冠婚葬祭を全部してくれれば財産は要らないよ」と
口では言いますが信用できる輩ではありません。
遺留分放棄を書いて欲しいと言ってしまうと、遺言がある事が解ってしまい、具合が悪いです。
母を放っておくつもりはありません。とはいえ最悪の場合(弟が全てを丸投げし遺留分は請求
してくる)に備えて母に死亡保険を掛けるのは人道的にありでしょうか?
お金を儲けたい訳ではなく、親戚付き合い・墓守は全て私にさせて遺留分はしっかり取られる
のが嫌だからです。お金持ちなら良いですが家我が家はそうではありません。
一時払い養老保険を母の預金で掛け、もし生活資金が不足したら私の預金で賄い、相続時は
私にきちんと還付して貰える様にしたいのです。
母の預金は1000万台ですが、あからさまに1000万円の一時払い養老保険を掛けると
遺留分侵害を疑われと思うので500~700万円位を掛けるのはどうでしょうか?
介護・親戚付合い・墓のメンテはさせられ、預金の1/4と家の1/4まできっちり現金請求
されたら堪まったものではありません。母は90歳で、保険に入るのはぎりぎりの年齢です。
どなたか良い知恵をお貸しください。どうぞよろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>あからさまに1000万円の一時払い養老保険を掛けると遺留分侵害を疑われと…
なんか考え方がおかしいですよ。
生命保険の趣旨に沿って、つまり万が一のときに現金を確保したいとの理由で生保を掛けるなら、遺留分などという言葉は関係ありません。
万が一のときに出る保険金は、証書に記載された「受取人」の固有財産となり、相続財産=遺産ではありません。
保険金以外に残った財産全てを長男にという「遺言書」が残されていたとき、その残された分の 1/2×1/2 で 1/4 が弟の遺留分になるだけです。
全てを長男にという「遺言書」など母が書かなければ、遺留分などという言葉は関係ありません。
遺留分とは、あくまでも遺言書があってこそ初めて生きてくる言葉です。
>全財産を私に譲ると遺言を残してくれています…
口で言っているだけでは効力がありませんよ。
所定の書式を守った「自筆証書遺言」、または専門家に作成してもらう「公正証書遺言」でないといけません。
その上で、繰り返しになりますが保険金は遺産分割の対象にはなりません。
母の全財産を保険にと言うのは異常ですが、半分程度を保険にするのは有用でしょう。
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<読みやすい様に書き直しました>
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公正証書遺言です。
遺産分割の対象にならないですよね?という質問でした。
解り辛くて申し訳ありませんでした。
結果的に仰る事は正しかったです。
ありがとうございました。