この人頭いいなと思ったエピソード

父が亡くなり、公正証書遺言を見たところ、相続人でもある私が遺言執行人に指定されていました。
相続人は母と子が4人ですが、その中で長男を廃除すると記載されていました。
理由は両親の預金の使い込みや脅迫など、非行が原因です。
残る家族は皆仲が良く、問題なく遺産の分割はできそうです。
長男は0%及び廃除指定です。
また、長男には3人の子供がいますが、離婚をし、元妻が引取りました。
今はまだ、廃除申請をしていない状況です。父が生前にすると言っていたのに、
急死してしまいました。それを危惧してたこともあり、先に公正証書遺言に廃除指定をしていたようです。
遺産の目録はほぼ仕上がり、遺言書の通り、分割協議に入ろうとしているところです。
しかし、知識不足が否めません。ネットで調べては読みあさっています。色々と教えて下さい。

1)手続きの順序として、廃除申請をし、受理されてから協議に入るものなのでしょうか?
  代理とはいえ、実の兄の廃除申請に気後れしてしまって・・・
  遅延なく申請しないといけないのはわかってはいますが・・・。
2)行政書士に一時間ほど相談にのってもらったのですが、遺言書の写しを長男に送付し、
  元妻にも死亡の通知をするようにと言われました。目録や協議書が出来上がったとしても、
  廃除申請や彼等に通知を済ませた後でないと、名義変更などはしてはいけないのでしょうか?
3)相続税の基礎控除額について、長男を抜いた4人分なのか、長男をいれた5人なのか、
  または、長男を抜いて長男の子を入れた7人なのか??と言う話がでました。
  どれなのでしょうか?最終的には税理士に頼む予定ですが、家族からそんな話がでたので・・・
4)高額医療費の申請をしたい人は、準確定申告が必要とのこと。
  父は昨年から無収入でしたが、所得がなくても、申告するのでしょうか?
5)相続廃除について、よく目にする『排除』という文字。疑問です。
  遺言書の廃除指定を『排除』と間違えて記載してしまったら、どうなるのでしょうか?
  廃除指定が無効になったりするのかな? 行政書士や弁護士のHPでもよく目にします。
  何も知らない人が専門家のHPを参考にし、直筆遺言書で『排除』指定していて、
  もし無効にでもなったら、気の毒ですね。公正証書遺言でも誤字脱字が多いそうですが。

他、アドバイスなどありましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>1)手続きの順序として、廃除申請をし、受理されてから協議に入るものなのでしょうか?



お判りのように、遺言執行者は遅滞なく申請しなければなりません。認められるかどうかは別にして。それをしないと、少なくとも遺留分がありますから、遺産分割協議は難しい。

>2)行政書士に一時間ほど相談にのってもらったのですが、遺言書の写しを長男に送付し、元妻にも死亡の通知をするようにと言われました。目録や協議書が出来上がったとしても、廃除申請や彼等に通知を済ませた後でないと、名義変更などはしてはいけないのでしょうか?

廃除は申請しただけでは効果がありません。家庭裁判所の審判や調停が必要です。申請しただけで、分割協議書を作っても無効でしょう。元妻というのは、廃除ができたときの代襲相続をする長男の方のお子さんが未成年であることなどからなのでしょうが、やはり相続権のあるものを抜いて分割協議はできないですね。

>3)相続税の基礎控除額について、長男を抜いた4人分なのか、長男をいれた5人なのか、または、長男を抜いて長男の子を入れた7人なのか??と言う話がでました。

廃除ができたとして、7人ではないでしょうか。

4)高額医療費の申請をしたい人は、準確定申告が必要とのこと。

これについては知識がありません。税理士に確認してください。ところで、高額医療費というのは、所得によっても金額が違うんでしたよね。なにかの証明は必要かもしれません。

5)相続廃除について、よく目にする『排除』という文字。疑問です。
  遺言書の廃除指定を『排除』と間違えて記載してしまったら、どうなるのでしょうか?

遺言の解釈として、本当に廃除をするつもりだと読めれば、文字の間違いは大きな問題ではないでしょう。長男の方からは、廃除ではなく相続分をゼロにするだけのことで、遺留分はあるという主張があるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

こんにちは。とても丁寧にお答え頂き、大変嬉しく思います。
また、大切なお時間を割いていただき感謝申し上げます。

的確かつ明確にお答え頂き、とても理解しやすかったです。
御陰さまで少しずつ前へ進んでゆけそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/15 14:03

遺言において、誤字脱字がないのは望ましいですが、誤字脱字があったとしても、遺言者(被相続人)の意思を最大限汲み取るために、合理的な解釈をすることで、遺言の本質は変えずに執行するのが通例です。



したがって、「排除」と間違えていても「廃除」だろうと解釈できうるので、遺言の効力には問題ありません。
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この回答へのお礼

こんにちは。とても丁寧にお答え頂き、大変嬉しく思います。
また、大切なお時間を割いていただき感謝申し上げます。

なるほどと思いました。私は実は廃除という文字を知らず
聞きかじった時は排除と思っていたんです。
でも、遺言者の気持ちを最大限汲み取り有効とされるのは、良いことですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/17 09:28

相続人が確定していないので、遺産分割協議はできません。


廃除申請は、遺言執行者の義務です。 速やかの申請しましょう。

遺言書を元妻に送付する必要がないと思います。廃除が確定してから送付する。
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この回答へのお礼

こんにちは。大切なお時間を割いてお答え頂き、感謝申し上げます。

そうですよね。進展させてゆくには、やはり廃除が確定してからですね。
義務を果たし、一つ一つの経験を噛み締めて・・・
失うものもあるかもしれませんが、得るものもあるよう、努めていこうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/15 14:11

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