
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
どうしたらいいでしょうか?
↑
預貯金とか動産は今のうちに隠匿して
おくんですね。
亡くなると、銀行口座は凍結されるので
現金化しておくことをお勧めします。
暗証番号などは、いまのうちに
教えてもらいましょう。
不動産は隠しようがないです。
売却して現金化してしまえば
話は簡単ですが。
面倒見てきた私に全部やる。
弟には私が好きな分、少し分けてやれと言われています。
↑
これ、遺言としては無意味です。
贈与ということで処理することも可能ですが、
税金が高いです。
全部やる、という遺言を書いてもらい、
弟さんには遺留分だけ、という方法も
あります。
遺言は書式が厳格なので、専門家と
相談するか、公正証書遺言にすることを
お勧めします。
No.7
- 回答日時:
もちろん法律上の権利とか法に基づいた手続きということもあるのですが・・・・
あくまでも遺族同士(質問者さんと弟さん)の揉め事を少しでも減らすというためには、
お父さまが元気(正常に物事を考えられるし、そのことを説明できる状態)なうちに、
お父さまと質問者さんと弟さんの3人で話す機会を設けたほうが良いでしょう。
その場でお父さまから遺産についてどうして欲しいかを弟さんと一緒に聞くことが良いでしょう。
可能であれば、録音でもメモでも良いので記録を残したほうが良いでしょう。
どうしても人というのは話す相手に対して都合の良いように話してしまう習性があると思います。
また聞いた側も自分に都合の良いように解釈しがちではと思います。
遺産の揉め事の多くは、遺族によって故人から聞いている内容が違うということに起因するのではと思います。
お父さまも弟さんに言っていることと質問者さんに言っていることが違うかもしれませんし、
質問者さんや弟さんにしてもお父さまの言われていることを都合よく解釈しているかもしれません。
少なくとも同時に聞けば、納得するかどうかが別としてお父さまの意向を同じように理解できるでしょう。
No.6
- 回答日時:
① 質問者に全部相続させる という遺言書をかいてもらう
そして ② 弟には 遺留分放棄の申立てを家裁に出してもらう。
そうすれば 全部質問者が相続できる。もちろん母が存命していないことが前提だが
けど ②は弟はウンと言わないだろうなぁ
No.5
- 回答日時:
どうしようもありません
例え遺言があっても相続人には遺留分の権利がある
「なるべく多く欲しい」
この一言で未来が見えますね
そう思っているのは質問者さんだけではありません
冷静に話し合える環境を今から作っていくしかありませんが、それはなかなか難しい
お父さんに遺言を書いてくれと頼むのも難しい
ここで聞いても無駄です
ちゃんと専門家に頼みましょう
No.4
- 回答日時:
>口頭では、面倒見てきた私に全部やる。
弟には…口で言われただけでは、法的効力が全くありません。
弟が法定割合どおりに分けることを主張したら、あなたに勝ち目はありません。
これを避けるには、父に遺言書を書いてもらうことが有用です。
とはいえ、大変失礼ながら既に寝たきりとかで遺言書を書ける状態になければ、それも無理です。
今できることは、病院代はじめ父の生活にかかった費用を細かくつけておいて、立替払いしたと考えて遺産から差し引くことぐらいです。
遺言書ぐらい書けるのなら、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがあります。
いずれも要件が厳格に定められています。
兄 (姉?) が無理矢理書かせたと捉えられないよう十分ご注意ください。
https://minami-s.jp/page013.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html

No.3
- 回答日時:
正式に手順を踏んだ 遺言書を 今のうちに作成してもらう事です。
但し
幾ら 遺言書が有っても、遺留分があり
それは、相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のこといいます。
つまり被相続人は、遺言書でこの遺留分を侵害してしまう遺贈や相続分の指定をする場合、
その遺留分の額の範囲に限り、遺留分権利者から金銭請求を受ける可能性があるのです。
遺言書作成時に この遺留分を考慮して 弟さんに
配分すれば それ以上の金額は 法律的に請求できなくなります
http://www.souzoku-mado.jp/27.10.20
No.2
- 回答日時:
相続税って遺産の大小によりますが、欠航するので早く調べて(専門家に相談、弁護士1時間1万円~司法書士ならもっと安いし)、金額が分からないのでかなりの遺産相続なら後々、あなたが多く相続すると揉めますので、オープンにして二人で均等に割ることをお勧めします。
これからは血の分けた二人で生きて行くのですから・・・No.1
- 回答日時:
自分で調べたことがあるのですが普通は平等に分けられてしまうようです。
遺言を書いてもらうといいでしょう。弁護士等に協力してもらうことは必須かと思います。相談は無料のところがほとんどなので試してみてはいかがでしょうか。ぼったくりもいるようですから評判の良いところを探してみてください。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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