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最二小判平成8年1月26日(民集50巻1号132項)の解説で、
「遺言者の財産全部の包括贈与に対して、遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に、遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。」
という内容の記述がありました。

では、遺留分権利者に帰属する権利はどのような性質を有するのでしょうか。
また、なぜ、相続財産としての性質を有しなくなったのですか。
法律の素人です。教えてください。

質問者からの補足コメント

  • この解説は、民集50巻1号に記載されていたわけではなく、それ以外の本から拾って、私なりに要約したものです。

      補足日時:2018/08/09 10:07

A 回答 (3件)

素人だということなのでそれほど細かく書いても理解できないでしょうからざっくり書いておきます。



>遺留分権利者に帰属する権利はどのような性質を有するのでしょうか。
遺留分減殺請求をした者の
【固有財産】
です。

なんか全然解ってないあ○がしたり顔で回答していますね。
遺留分減殺請求権を行使した結果、「遺留分権利者に帰属した権利の法的性質」が遺留分減殺請求権であるわけがありません。
遺留分減殺請求権は既に行使した後です。行使したらもうそれで遺留分減殺請求権自体は消滅して後は減殺請求の結果として「遺留分権利者に帰属した(所有権などの具体的な)権利」が残るだけです。
その「遺留分権利者に帰属した(所有権などの具体的な)権利」の法的性質なんですから、遺留分減殺請求権のわけがありません。所有権などの具体的な権利が遺留分減殺請求権であるわけがありません。まったくあ○か。

そもそもこれは戦後の家族法の改正により生じた有名な論点でして、要するに、
【遺留分減殺請求によって減殺請求権を行使した者が取得するに至った権利は、
 「相続財産」つまり、「遺産分割の対象財産となって分割は遺産分割の審判による」のか
 当該減殺請求権を行使した者の「固有財産」つまり、「遺産分割の対象財産とならず、分割は共有物分割の訴えによる」のか】
という話です。No.1の回答の趣旨がこれで分かるでしょう。
これに最高裁として見解を示したのが質問の判例であり、
【相続財産ではなく固有財産である。したがって遺産分割の対象とならない】
ということを示したものです。

>なぜ、相続財産としての性質を有しなくなったのですか。
判決文に書いてある理由は以下の通り。判決文の記述を少し改変しています。

①遺贈が効力を生ずると、「特定」遺贈の目的とされた「特定の」財産は何らの行為を要せずして直ちに受遺者に帰属し、遺産分割の対象となることはない。
②民法は、
遺留分減殺請求を減殺請求をした者の遺留分を保全するに必要な限度で認め(1031条)、
遺留分減殺請求権を行使するか否か、これを放棄するか否かを遺留分権利者の意思にゆだね(1031条、1043条参照)、
減殺の結果生ずる法律関係を、相続財産との関係としてではなく、請求者と受贈者、受遺者等との個別的な関係として規定する(1036条、1037条、1039条、1040条、1041条参照)など、
遺留分減殺請求権行使の効果が減殺請求をした遺留分権利者と受贈者、受遺者等との関係で【個別的に生ずる】ものとしていることがうかがえる。
ということは、「特定」遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解される。

と、まず「特定」遺贈の場合を明らかにした上で、

③遺言者の財産全部についての包括遺贈は、遺贈の対象となる財産を個々的に掲記する代わりにこれを包括的に表示する実質を有するもので、その限りで特定遺贈とその性質を異にするものではない。

と、特定遺贈と包括遺贈を区別する理由がないので包括遺贈も同様であるとしています。

包括遺贈により相続財産が包括受遺者に帰属して固有財産となったというだけでは説明になっていません。
その受遺者に帰属して固有財産となった元相続財産を遺留分減殺請求により相続人が取得した場合にどうなるのか?つまり、遺贈によりいったんは相続財産でなくなったとしても、それが遺留分減殺請求を受けた場合に相続財産に戻るかどうかという問題なのですから。遺贈により受遺者の固有財産になるのはほとんど争いなんてないんですよ。問題はその後なんです。

だから、判例は
①特定遺贈により移転した特定の財産は相続財産ではなくなるという前提のもと、
②民法の諸規定から判断すると特定遺贈により移転した財産が遺留分減殺請求により相続財産に戻ることはないと考え、
③それを包括遺贈に敷衍して
包括遺贈も同様としているのです。

こんなの基本書にも当たり前に載ってる話なので、読んでないのが丸わかり。その上、判決文も読まないで回答とはホント恐れ入りますよ。

あと参考として、http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …に本件判例が掲載されてますから一読すると良いでしょう。

以上
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この回答へのお礼

詳細に説明いただき、誠にありがとうございます。
理解に時間がかかりお礼が遅くなりました。
申し訳ありません。
読んでいるうちに幾つか疑問が浮かびました。
もし、お許しいただければご指導ください。

 遺留分減殺については、遺贈があった場合は、遺留分算定の基礎額は、ほぼ確定していると思われ、遺留分減殺の調停申立もしくは訴訟により進展すると思われますが・・・、

(1)例えば、相続人A、Bで相続分各1/2として、Aに遺留分をはるかに超える生前贈与もしくは特別受益などがあると思われるとき、最終的な解決までの法的な手順について教えてください。
遺産分割調停を先行させるべきなのでしょうか。仮に審判移行した場合、遺留分を考慮した審決が出るものでしょうか?
また、減殺請求のタイミングは何時なのでしょうか?

(2)また、Aには、上記のように遺留分をはるかに超える生前贈与もしくは特別受益などがあると思われる一方、Aから寄与分の主張があると予想される場合は、どのような手続き・展開になりますか?

お礼日時:2018/08/12 14:27

遺留分権利者に帰属する権利はどのような性質を有するのでしょうか。


  ↑
遺留分減殺請求権という権利です。



また、なぜ、相続財産としての性質を有しなくなったのですか。
  ↑
対象となる財産は、包括遺贈されたのですから
相続財産にはならないで、包括受遺者に帰属します。

遺留分を持っている相続人は、減殺を請求する
ことが出来るだけです。

だから、包括受遺者が、土地を売却しても
それは、相続財産を勝手に売却したことには
ならないわけです。
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この回答へのお礼

tanzou2さま、ありがとうございます。

包括遺贈により、遺産共有状態をパスして、包括受遺者に物権として帰属したということでしょうか?

包括受遺者が、その土地(物件)を売却したら、減殺を請求しても、「無いもんはない!」ということになるのでしょうか?

チンプンカンプンなので、的外れな質問をしているかもしれません( ;∀;)・・・。

お礼日時:2018/08/09 18:13

まず前提知識の質問をしますので、回答してみて下さい。



(1)Aは甲不動産を所有していたが、Aが死亡しました。特に遺言はなく、Aの共同相続人はB、Cなので、甲土地はBCが共有している状態です。この共有状態を解消する協議は何ですか。また、この協議が調わなかった場合、どのような裁判所に、どのような申立をしますか。
 
(2)甲土地をB、CがAから共同で購入しました。甲土地はBCが共有している状態ですが、この共有状態を解消したいと思った場合、この協議は何ですか。また、この協議か調わなかった場合、どのような裁判所にどのような申立をしますか。
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この回答へのお礼

buttonhole さま
有難うございます。

以下のように考えました。

(1) 遺産分割協議    遺産分割調停(家裁)

(2) 共有物分割請求   共有物分割請求訴訟(地裁)

お礼日時:2018/08/09 17:30

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