dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

姉のご主人が他界しました。すべて姉に遺すという自筆の遺言があります。姉には息子がひとりいます。持家の名義を姉ひとりにすることはできますか。そのさい、どのような手続きが必要でしょうか。息子は金遣いが荒く、借金を背負っているとのこと、名義を分割したくないのだそうです。遺言があれば分割せずにすむものなのでしょうか。

A 回答 (3件)

前者のご回答は誤りです。


まず確認すべきは相続人が誰かなのです。お姉さまのご主人が亡くなられたということで、その相続人は、お姉さまとその子供ということになります。
次に相続財産は遺言で指定されているものを除き、相続人前任が出席する分割協議によって分割されなければなりませんが、すべての財産を配偶者であるお姉さまに遺贈するとの遺言がありますので、そのお子様が配偶者であるお姉さまに遺留分の減殺請求をしない限り、すべての相続財産がお姉さまのものとなります。
民法は人の財産はその人が自由に処分できることを保障しているので相続財産も遺言によってまさしくいかようにでもできるのが前提です。
しかし、相続人の生活保障を考えない行き過ぎた遺言が作成されることを憂慮して、「遺留分」というものを設けています。
遺留分についてはお話しすると長くなりますのでここでは省略いたしますが、このケースではお子様の遺留分は法定相続分である。1/2にさらに1/2を乗じた1/4となりますので、遺産総額のうち1/4に相当する財産を子供に支払えば何の問題もありません。ただ子供が親に遺留分の減殺請求をするというのは現実的ではなく家庭崩壊をもたらす恐れもあります。
結論として、有効な遺言が存在する以上お姉さまが持ち家をお姉さん名義にすることは何らの支障がないといえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 明確なご回答をくださいまして、誠にありがとうございました。
 私も一人目の回答者のお答には釈然としませんでした。ネット相談室とはいえ、このようにまじめに答えてくださって、たいへん感謝しております。
 家庭裁判所での検印というのは、姉との話でも出ました。自筆であるかどうか確認のため、メモ帳でもなんでもよいから持参するように言われたそうです。
 こういう回答があったよと、さっそく姉に話すつもりです。
たいへん参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/10 07:47

追記です。


手続きのお話をいたしますと、まず自筆証書遺言は絶対にご自身で開封しないでください。遺言自身が無効になる恐れがあります。必ず家庭裁判所で検認という手続きを踏んでください。なぜなら自筆証書遺言は改ざんされる可能性が高く、いったん開封されてしまうとその真偽が定かでなくなってしまうからです。最悪調停や裁判となり筆跡鑑定等ややこしい話になってしまいます。
そして、相続財産の名義を変更しなければなりませんので、司法書士やもし相続税がかかりそうなら税理士に相談してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

前回のお礼の回答に「検印」と記載してしまいましたが、「検認」でしたね。まちがえました。ごめんなさい。

お礼日時:2009/02/10 07:55

姉一人の名義にするには息子の同意が必要です


奥さんに相続権が有るように息子にも相続権が派生してしまうからです
そこで名義を共有名義にしてはどうでしょう?
仮に家を担保にお金を借りるにもお姉さんの承諾が必要になります
仮にお姉さんが痴呆の気が出てきたら成年後見人を立てておけば簡単には息子でも簡単には名義変更できませんよ(^^)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答くださいましてありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/02/09 15:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!