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遺留分について質問致します!遺言で弟に全ての財産を与えると書かれていましたが、自分には与えない旨も書かれていますが、この場合は自分(兄です!)には一円も、貰えないのでしょうか?詳しい方の情報提供を宜しくお願い致します!

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    父は約三年前に他界(遺言なし)残された母分(半分母のモノでしたが・・・)の相続についての質問ですが、相続は元々四分の一ずつだった、弟と自分(兄)の分を含みます!

      補足日時:2023/07/04 22:21
  • ラッキー!

    追加の補足ですが!弟は嫁と長男三人暮らし、こちらは独身結婚歴無しで、勿論隠し子もいません!

      補足日時:2023/07/04 22:50
  • うれしい

    公正証書の遺言みたいです?パンチ穴が入っていましたので本物みたいでした!

      補足日時:2023/07/04 23:24

A 回答 (5件)

この場合は自分(兄です!)には一円も、


貰えないのでしょうか?
 ↑
遺言に何が書かれていても、
子なんですから
法定相続分の1/2は、
遺留分として請求出来ます。

それは公正証書遺言であっても
同じです。



被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し,
遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,
遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,
遺留分を侵害されたとして,
その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。

これを遺留分侵害額の請求といいます。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます!そうなんですね?社会学部出身で広く浅くしか学んでいないので、遺留分について質問しましたが、質問した価値は、あったかも知れませんね!

お礼日時:2023/07/05 03:57

こんばんは



貰えるとおもいます。

役所に無料の弁護士相談がありますので、相談されるといいです。

できたら遺言書のコピーも持参すると良いです。有効かどうかを見てもらうためです。
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この回答へのお礼

天才やな

ありがとうございます!役所に相談してみますね!

お礼日時:2023/07/04 22:36

「遺留分侵害額請求」を行ってください。

そうしたら最終的には遺留分が保障されます。遺言書があっても遺留分は得ることが出来ます。遺留分割合は相続人の内容や人数によって異なりますが、恐らくあなた様の遺留分は遺産の1/8(状況により1/4かもしれない)になると思われます。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!とりあえず試して見ますね!

お礼日時:2023/07/04 22:17

はい、遺産は一円ももらえません。


正規の遺言書が書かれていたら、遺留分の規定とは無関係に遺言書が優先されます。
弟さんとの話し合いで、建て替えた葬儀費用くらいは出してもらえるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

つらい・・・

ありがとうございます!

お礼日時:2023/07/04 22:16

遺留分という言葉を知っているのなら、「遺留分」でネット検索してください。



法定相続人と故人とどういう関係に人達かによって違うし、1人1人の取り分は人数によって変わります。

詳細はWEBで。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

ありがとうございます!大学の講義で遺留分について聞いた覚えがありました!

お礼日時:2023/07/04 22:05

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