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3年前に他界した生涯独身だった叔父の遺産について質問です。叔父は、現在も健在の私の実母と、4年前に先に他界した弟との3人兄弟でした。
叔父の弟には子が1人居て、私の従兄弟になります。
私には兄弟はおりません。
叔父は昔から私達家族とは仲が良かったのですが、叔父の弟家族とは関係が悪く行き来は殆ど無かったので、晩年は私達家族が全て看病世話をして看取りました。
生前に叔父本人の意思で贈与を受けておりました。実母と私に500万ずつ。もう5年前になります。 ですから亡くなった時の叔父の預金口座には250万程度。
それも葬式代やお布施、納骨代、賃貸退去所有物撤去費用等でほぼゼロになりました。

他界し三年経った今頃、叔父の弟の子から叔父の遺産分割協議をしてくれと連絡が入りました。叔父が倒れても知らぬ振りだったのに、驚きです。

遺言は無く、在るのは贈与を受けた際に交わした贈与契約書のみです。通帳の開示や過分な要求されたらどうしたものかと不安を感じています。アドバイス頂けたら幸いです。宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 兄弟姉妹、甥姪は遺留分は認められていないと認識しております。

      補足日時:2023/04/10 21:33
  • 遺産分割協議を此方が主になり勧めろとか通帳開示せよとか封書が届き、邪魔くさく感じ気が滅入っています。
    本音で言えば、今迄叔父に全く何もしてあげず遺産だけよこせとの主張に呆れ果て、会って会話する気にもなりません。
    生前、叔父も毛嫌いしていた相手ですし、幼少の頃から、私も嫌いな、今後関係持ちたくない相手です。
    勝手にご自身でお調べくださいと言い放ったらダメでしょうか。当方に説明義務などあるのでしょうか?アドバイスお願い致します。

      補足日時:2023/04/11 08:06

A 回答 (8件)

専門家ではありませんが、一応専門家事務所で勤務経験があり相続手続きの経験があります。



遺産分割協議をするような遺産はなかった、と伝えればよいだけではないですかね。信じられないのであればお知らえください、で構わないと思います。

遺産についての調査については、各相続人に権利があります。
また、身近にいたり、世話をしていた相続人は、他の相続人より遺産等を知る機会は多いかもしれませんが、他の相続人に開示しないといけないというものではないはずです。
あるとすれば、叔父の子などがご自身の権限で遺産調査を行い、質問にあった預金などを見つけ、その使い道などを聞かれた場合には、説明しないといけない立場でもあるかもしれませんが、それも裁判所手続きである調停などにならないと開示しないという立場でもよいと思います。

私の祖父が亡くなった際、敷地内同居していた叔父が遺産を隠し、他の相続人である私の親などに遺産を見せずにどうしたいとか言い、少し主張したら家を出た身で、などといわれ、全部譲るといわせたかったようです。
そこで、専門家を入れて法的にきっちりした手続きでなければ名義変更等の協力を一切しないと伝え、こちらはこちらで遺産調査を行ったうえで、専門家の面前での遺産隠しを追求し、有利な立場で遺産分割協議を進めたことがありましたね。
亡くなった祖父の生活圏内の金融機関すべてに取引調査をかけたり、近隣市町村の固定資産税の情報の名寄せなどをきっちりと、親の代理人である私が行ったことがあります。叔父以上の情報を持って対応しましたね。

叔父の子などが求めるのであれば求めるだけの情報を調べてから来いで良いと思います。
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この回答へのお礼

ご自身の体験談を交え分かり易く助言頂き、肩の力も少し抜けて、心が安らぎました。落ち着いて、冷静に対処してまいります。本当に有難うございました。

お礼日時:2023/04/14 06:25

今は遺産はないのですよね。


とりあえずは相手の要求には応じなくてよいと思います。
相続というのは何年以内という制限はないのです。
そして,
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご親切にアドバイス頂き有難うございました。参考にして対処致します。

お礼日時:2023/04/12 14:35

贈与を受けた場合に贈与契約書に基づく贈与があった事実を客観的に証明できます。


死亡する時点で資産がほぼ無い場合は遺産そのものが無いので分割協議の意味がありません。
問題は贈与が行われたときに申告により適正な贈与税が納められているかです。
叔父が無くなった後のこの問題は個人間の事となるため、民事案件で、訴訟となると非常に大きなお金が掛かり、弁護士費用等は依頼者もちとなり、仮に支払い命令が出ても、支払わない場合にとることが困難であり、大きな遺産が残っている場合は別ですが、ゼロであれば取りようがないので、無視してください。
これはよくある相続(争族)の話ですが、弁護士の相談するも取る資産が無ければ、弁護士費用の回収が困難であるため、一般的に弁護士は依頼を受けません。
また、あなた方が看取りまでお世話をしたことは医療機関やその他環境で証明できるものでもあり、葬式代やお布施、納骨代、賃貸退去所有物撤去費用等も証明できますので、相手が取れるものはありません。
徹底して無視してください。
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この回答へのお礼

詳細説明ご連絡、心強いです。御回答有難うございます。参考にして対処してまいります。

お礼日時:2023/04/12 14:38

通帳類はあなたが保管されているのでしょうし、経費を証明できるのもあなただけです。

経費は証明できなければ遺産から控除する事はできませんので、最低限の証明はせざるを得ないでしょう。
分割「協議」なので、一方的に進める事は出来ませんし、出来るのであればあなたの言い分がそのまま通るので、逆に都合が良い事になります(寄与分について物言いがあるでしょうが)
一覧を作成し、通帳や領収書のコピーなどを添付し、残った預金を均等配分する協議書を作成して送り付け、ハンコを要求したらよろしいでしょう。
銀行預金も、本来は分割協議書(たいていは銀行所定用紙)がなければおろす事も解約する事もできないはずです。これは作成しない訳にもいかないでしょう。
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この回答へのお礼

参考にして対処してまいります。ご連絡有難うございました。

お礼日時:2023/04/12 14:39

寄与分に伴う贈与や、経費の明細などがしっかりしているなら、それをまとめて見せれば良いと思います。


預金がほぼゼロという事ですから、残ったいくばくかを分割協議書へ記載して分けるだけの事です。
寄与分で争いになったら裁判ですね。
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この回答へのお礼

端的明解な御回答有難うございます。領収書はほほ全て保管できておりますので用意しておきます。アドバイス有難うございました。

お礼日時:2023/04/11 07:52

>兄弟姉妹、甥姪は遺留分は認められていないと認識しております。


すいません。勘違いしていました。わたくしの回答は忘れてください。
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この回答へのお礼

ご親切、ご丁寧にご連絡頂き感謝しております。ありがとうございました。

お礼日時:2023/04/10 22:47

>叔父の弟には…



誤回答にご注意ください。
兄弟姉妹に遺留分はありません。
兄弟の子ではなおさらです。
https://minami-s.jp/page010.html

>贈与を受けておりました。実母と私に500万ずつ。もう5年前に…

5年前って、旅立たれた時点では 2年前だったのですね。
税法では旅立ちの 5年前、民法では 3年前までの贈与は相続の先取りと解釈されます。

叔父に贈与の意思があった以上は、遺言書か書かれていたのと同等と考えられます。
これが子や孫からの要求だったら遺留分うんぬんを言われてもおかしくありませんが、兄弟以遠に遺留分がないことは前述のとおりです。

>過分な要求されたらどうしたものかと…

無視してかまいません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

分かり易く参考URLまで添付案内頂き誠に有難うございました。心強い回答で目の前にある重しがふっと軽くなった様に感じます。

お礼日時:2023/04/10 22:46

他に相続人がいるのに無視して亡くなったあとの処理を


してしまったのはまずかったですね。

お書きの内容から行けば、従兄弟は遺留分を請求する権利があります。
遺留分は法定相続分の半分なので、全体の1/4になります。

ただし、法定相続人以外への贈与は特別受益には原則ならないので、
あなたの分は対象外で母上の分が遺留分の対象になります。
また、お布施や葬祭費などもそれが適切か争いになる可能性があります。

詳しいことはまずは無料法律相談などで相談されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

やってみます

いち早く親身に御連絡頂き感謝しております。アドバイス頂いた通り、時間を作って、無料法律相談利用も検討してみます。有難うございました。

お礼日時:2023/04/10 22:39

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