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数次相続の共有財産になる築30年前の故人名義の借地物件に、長年の居住者がいます。

8年前に他界した実父の後妻(75)と連れ子(息子・40)です。 つまり、私の継母ですが、トータル25年居住してますが、何度頼んでも登記してくれませんでした。

数次相続で、共有者が5人いる為 空き家になった際の、解体費の割り振りと、古家な為自然災害で万が一の損害賠償も該当してると思います。

今年に入り、共有者全員で、再度遺産分割協議をやり、継母に相続登記を求めました。

その際、「これからも居住しますが、登記料を払うだけの価値のある家じゃ無い。ソチラで登記料を出してくれるなら登記します」という事で、相手の性質的に覚悟してた為に、コチラ血族が登記料を折半で払う事になりました。

相手が相手なだけに、協議からゴネかねない為、弁護士依頼し、遺産分割協議書・相続登記をお願いしました。

故人合わせた必要書類が、8名で約、一月以上経ち、まだ、集め終わらない最中で、コチラ血族で感情の縺れ合いでゴタゴタしてきてしました。

原因は、後から色々な問題が出て来て、話し合う事やメールやり取り等々、接触して荒が見えて来たからです。

兎に角、故人達の尻拭いで、増築部の登記がされて無い事も発覚し、色々な事が出て来て、四六時中 各自が電話で話したり、遠方で対面したり、色々な問題で話し合い各自が疲れて来た事です。

2次相続人の叔母(72)は、高齢で無理な為、代理で長男。つまり私の従兄弟です。

そして私達3姉弟は、長女の私と長男の弟が中心で進めてました。

私の弟は、長男で有りながら、メンタルがナイーブで、短気。そして要領が良く、私に丸投げでマイペース。

度量も行動力も有りません。

役職についてるからか、態度が非情にデカく、叔母のエリートの誠実な息子が年下だからと「◯◯、金一杯あるんだから お前が払えよ 〜(笑)」と、弟はラフなジョークのつもりが、従兄弟は弟の常識外れの発言に腹を立てた訳です。

それまで、私と従兄弟は性質が似て、プレイが上手く行ってましたが、弟と姉弟という事で、私もとばっちりで、最近線を引かれ紛い。

弟に注意しましたが、社会人のしてジョーク通用しなくてと逆ギレで私に当たります。

敵は、継母親子なはずが、弟の発言から歯車が狂いました。

兎に角、弟は 法の事も分からず伝達しても、解釈出来なく話しやメールを面倒がり、長男という自分の立場を分かってません。

↑等々、これからも継母に登記させるまで、色々出て来て話し合わなきゃならない事が、多々出て来ます。

長男という立場を分かって無く何もやらず、態度がデカイ。

弟いわく、あまり気を使うとナメられるから、従兄弟の前では、大きい態度にするという価値観です。

叔母の代理の従兄弟は、相続人じゃ有りません。叔母も、故・祖父の娘で、相続人に該当で1/2の持ち分は、元は、故・実父。

つまり、叔母の故・兄貴が登記しないから、叔母は巻き込まれたという事柄が分かって無いんです。

従兄弟は、もっと不服かと・・・。

継母が登記をゴネるかも知れませんし、これからも、集まらなきゃならない事が、どれだけあるか分かりません。

①小判鮫のような弟がいる限り、今から、こんな感じじゃ、継母に登記させるのは、私と従兄弟のメンタルに来て、無理じゃ無いでしょうか?

② 折角ここまで進めました。
まだ、切り替えは早いでしょうか?継母がゴネるか先は分かりませんので、グっと絶えて 継母が登記しなかった場合のみ、各自が単独切り替えにした方が良いでしょうか?

ちなみに、弟は、継母に遺産分割協議書の署名捺印や登記の委任状等弟が継母と連れ子に対面し、それを俺が一番大変な役割と解釈し、プレッシャーはかなり感じてます。
兎に角、弱いです。

ご回答宜しくお願い致します
m(__)m

A 回答 (2件)

信頼できそうな弁護士や行政書士に任せるのがいいでしょう。


身内には強く出る人も他人にはペコペコかもしれません。

まかせた弁護士なりに一切の交渉を任せて、あなたはおもてにでない方がいいかもしれません。

>俺が一番大変な役割と解釈
「遺産分割協議書」は協議ですから 誰が主導とかはありません。責任は平等です(遺産が平等というのではありませんので誤解のなきよう)。

登記を相手にさせようとするからうまくいかないのです。
分割が決まれば(分割協議書ができてしまえば)行政書士に頼んで登記を差せればいいんです。 で、手数料は評価額に比例して負担すればいい。
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この回答へのお礼

どう思う?

amerikaumareさま

長文読んで頂きご回答有り難うございます。

遺産分割協議書に印鑑をついてくれれば良いですが・・・。

後、不安なのが 3ヶ月以内に行う相続放棄と別ものの、相続【分】放棄というものがあります。

継母がゴネた場合、私達共有者は単独で出来ますが、相続【分】放棄って、居住者である 継母もやろうと思えば出来てしまうと聞きました。

継母が相続【分】放棄をした場合、私達共有者が相続【分】放棄をしても、理不尽に地主が解体費を押し付けられる事は無く、民法940条で、空き家になった際、私達にも、解体の義務が生じるとググったら書いて有りました。

居住しながら、継母が相続【分】放棄が、出来てしまうのでしょうか?

お礼日時:2022/03/28 17:58

何もせずほっときましょう。

財産価値のないものに、手間暇かけても無駄です。
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この回答へのお礼

キノエダさま

ご回答頂きどうも有り難うございます。

ほっとくという事は、

※2024年の相続登記義務化の罰則(※10万)

※ 自然災害の損害賠償

※ 多額な解体費

この3つがネックです。

25年居住してる継母に今後も永住するなら、筋を通して貰いたいです。

お礼日時:2022/03/28 18:05

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