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何十年も前に亡くなった祖父名義の建物について
現在は、既に存在しない建物の登記情報のみが残っている状態です。
この状況でも祖父の相続人あるいは代襲相続人であれば
他に相続人がいたとしても
私(孫)一人でも滅失登記はできると聞いたのですが
間違いないでしょうか?

また、祖父との関係を示す戸籍謄本は採れるとしても
いわゆる建物滅失証明書などの添付すべき書類はまったく
ないのですが、どのような手続きが必要になりますか?

A 回答 (2件)

#1の方の回答にある、


「土地所有者から建物滅失登記はできます。それは登記官に職権発動を促す申請です。」

という方法もありますが、本当にやってくれるかどうかは何ともいえません。滅失登記は民法上の保存行為にあたり、所有権者の相続人のうちの1人からでも可能です。

本来であれば、建築工事施行者等による建物滅失証明書を添付するのですが、数十年前から既に建築物がなく、それが添付できないのであれば、その旨の上申書を添付すれば足りることになっています。

注)上申書には、○年前には既に建築物がないために、滅失証明書は添付できないが、既に取り壊されていることを自分が証明する。何かあれば自分が責任を負う。等と書き、記名押印し印鑑証明書を添付する

土地家屋調査士の立場からは、この上申書には土地家屋調査士の職印があったほうが良いというかもしれないが、別に法律上の要請ではないので、個人の記名押印でも特に問題はありません。もちろん職印があったほうが、スムーズに事は運ぶとは思いますが。
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この回答へのお礼

ネットにつながらない環境にいたためお礼が遅くなりました。
ご診察な回答ありがとうございます!

お礼日時:2012/10/31 20:33

これは、先の私の回答のことでしよう。


私は「土地所有者から建物滅失登記はできます。それは登記官に職権発動を促す申請です。」とお答えしました。
今回のご質問は、土地の相続登記が未だだと言うことですか。
それならば、法定相続でもかまいませんから登記したうえで、単独でできます。
滅失証明書など必要ないです。登記官の職権ですから。
手続きの方法は、先に、お話ししたとおりです。

この回答への補足

何度もご回答頂き、本当にありがとうございます。

仰るとおり、前回の質問と同件なのですが、その後、
人海戦術で電話をかけ
なんとか、滅失登記しても良いという代襲相続人に該当される方が
見つかりました。
とすれば筋を戻して、その方に滅失登記をお願いすべき?かと
思い、本件の質問申し上げた状況です。
お手間とらせて失礼します。

補足日時:2012/10/20 09:01
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この回答へのお礼

なんどもありがとうございました。

お礼日時:2012/10/20 10:59

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