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今回叔母が亡くなり、遺産のうちの借地上建物を解体することになりました。 他に資産があるので法定相続情報一覧図を作成し、相続手続きをします。 借地上の建物は相続登記をせずに解体、滅失登記をする予定ですが、 そこで質問です。 この登記手続きの添付資料として戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図 を使っての登記はできるのでしょうか? ご教示お願いします。
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A 回答 (2件)
No.2ベストアンサー
ご教示ありがとうございました。
No.1
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